印紙税の取り扱い~注文書・注文請書の片方が電磁的記録の場合
印紙税の取り扱い~注文書・注文請書の片方が電磁的記録の場合
trd-274971
forum:forum_tax
2025-01-28
注文書・注文請書による請負業務を想定しています。業務規模によりますが、通常、請書に印紙税がかかります。
双方が電磁的記録の場合、当然、印紙税はかかりませんが、片方が紙、片方が電磁的記録の場合の印紙税はどのように取り扱うのが適切ですか。
(例1)注文書・電子→注文請書・紙 ※請書に収入印紙が必要
(例2)注文書・紙→注文請書・電子 ※収入印紙不要?
そもそも片方のみ電磁的記録という形式は認められますか。