相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

印紙税の取り扱い~注文書・注文請書の片方が電磁的記録の場合

著者 ken-san-san さん

最終更新日:2025年01月28日 16:52

注文書注文請書による請負業務を想定しています。業務規模によりますが、通常、請書に印紙税がかかります。
双方が電磁的記録の場合、当然、印紙税はかかりませんが、片方が紙、片方が電磁的記録の場合の印紙税はどのように取り扱うのが適切ですか。
(例1)注文書・電子→注文請書・紙 ※請書に収入印紙が必要
(例2)注文書・紙→注文請書・電子 ※収入印紙不要?
そもそも片方のみ電磁的記録という形式は認められますか。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP