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労務管理

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法定休日について

著者 むしさん さん

最終更新日:2025年02月03日 15:48

日曜起算で土曜日は法定外休日、日曜祝日が法定休日となっています。
週のほとんどをお休みして日曜を出勤した場合、40時間に満たないのですが
、この場合の法定休日割増賃金は必要でしょうか?
就業規則では、40時間法定労働時間としています。
無知すみません。ご教授ください。

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Re: 法定休日について

著者うみのこさん

2025年02月03日 16:19

貴社にて、日曜日が法定休日として特定されているのでしたら、休日労働として35%の割増賃金が必要です。
ただ、日曜祝日の両方が法定休日ということは通常ありえないです。

会社として、どちらも休日労働と同じ割増率を使用している、というならそれに従います。

> 就業規則では、40時間法定労働時間としています。

よく意味がわかりません。
法定労働時間就業規則で決まるものではありません。「法定」労働時間というように、法で決まっています。

Re: 法定休日について

著者むしさんさん

2025年02月03日 16:31

> 貴社にて、日曜日が法定休日として特定されているのでしたら、休日労働として35%の割増賃金が必要です。
> ただ、日曜祝日の両方が法定休日ということは通常ありえないです。
>
> 会社として、どちらも休日労働と同じ割増率を使用している、というならそれに従います。
>
> > 就業規則では、40時間法定労働時間としています。
>
> よく意味がわかりません。
> 法定労働時間就業規則で決まるものではありません。「法定」労働時間というように、法で決まっています。


うみのこ様
ありがとうございます。
法定休日は日曜日で、祝日は同じ割り増しをしています。

前任者(退職済)の方は、月から金まで出勤して、日曜に出勤していても、土曜日をお休みをしていた場合、1.25の割り増しで計算してたようです。

法定休日はその週の労働時間にかかわらずに1.35増しという認識でよろしいのでしょうか?
ご教授お願いいたします。

Re: 法定休日について

著者うみのこさん

2025年02月03日 16:49

法定休日の労働であれば、その週の他の労働時間に関わらず35%の割増です。

Re: 法定休日について

著者むしさんさん

2025年02月03日 17:24

> 法定休日の労働であれば、その週の他の労働時間に関わらず35%の割増です。
>
大変参考になりました。
ありがとうございました。

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