相談の広場
小さな会社で事務をしております。
次年度のカレンダーを作成中ですが、有休取得率を上げるため
有休の計画付与日を年5日以上にする話が出ています。
そのうえで、2点アドバイスください。
1.
計画年休(事業場全体の休業)で年10日を予定している場合、
基準日時点での有休残日数が12日である職員は
・個人で取得できる有休5日
・計画年休で7日
・特別休暇で3日
という解釈で合っていますか?
年度毎に有休計画付与に関する協定書は結んでおり、職員の有する有給日数から計画有休を差し引いた残日数が5日に満たない職員については、不足分は特別休暇(100%有給)にするものとしております。
2.
個人が自由に取得できる日数が5日というのは少ないという意見も出ております。
この「5日」を、例えば7日に増やして協定を結ぶこともアリなんでしょうか。
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> 1.
> 計画年休(事業場全体の休業)で年10日を予定している場合、
> 基準日時点での有休残日数が12日である職員は
> ・個人で取得できる有休5日
> ・計画年休で7日
> ・特別休暇で3日
> という解釈で合っていますか?
>
> 年度毎に有休計画付与に関する協定書は結んでおり、職員の有する有給日数から計画有休を差し引いた残日数が5日に満たない職員については、不足分は特別休暇(100%有給)にするものとしております。
合っています。
> 2.
> 個人が自由に取得できる日数が5日というのは少ないという意見も出ております。
> この「5日」を、例えば7日に増やして協定を結ぶこともアリなんでしょうか。
できます。
5日を除いた残りを計画的付与の対象にできるのであって、個人分を5日にしなければならないという決まりはありません。
ただし、その場合、有給の残日数の違いで不公平感が大きくなるかもしれません。
例えば、有給の残日数が10日の人と20日の場合を考えます。
個人で利用できる日数を7日、計画年休を10日とし、不足分は特別休暇とするものとします。
有給休暇が10日の人は、個人で利用できる分が7日、計画年休分が3日となるので、特別休暇が7日も与えられます。フルに休むと結果的に17日分の有給休暇です。
一方、有給休暇が20日の人の場合、個人で利用できる分が10日、計画年休分が10日となります。フルで休むと20日の有給休暇です。
有給日数が20日の人から見ると、なんか損した気になりませんか。
もちろん、実際に20日の人が損をしているわけではないのですが、気持ちの問題です。
こんにちは。
1.
いつ労使協定を締結し、いつ各々の有給休暇が付与されているのかが関与しますが、労使協定締結時において自由に使用できる有給休暇が5日以上あればよいですから、記載の対応でよいです。
2.
法の年次有給休暇を7日残す労使協定を締結することは可能です。
> 小さな会社で事務をしております。
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> 次年度のカレンダーを作成中ですが、有休取得率を上げるため
> 有休の計画付与日を年5日以上にする話が出ています。
> そのうえで、2点アドバイスください。
>
> 1.
> 計画年休(事業場全体の休業)で年10日を予定している場合、
> 基準日時点での有休残日数が12日である職員は
> ・個人で取得できる有休5日
> ・計画年休で7日
> ・特別休暇で3日
> という解釈で合っていますか?
>
> 年度毎に有休計画付与に関する協定書は結んでおり、職員の有する有給日数から計画有休を差し引いた残日数が5日に満たない職員については、不足分は特別休暇(100%有給)にするものとしております。
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> 個人が自由に取得できる日数が5日というのは少ないという意見も出ております。
> この「5日」を、例えば7日に増やして協定を結ぶこともアリなんでしょうか。
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