相談の広場
転職して5ヶ月目になりました。
最近、会社の掲示板に「定期健康診断費未払者・・・」なるものが張り出されていました。
気になり、先輩に聞いたところ「うちの会社は昔から自己負担だから」との回答が。
いままで何社か勤めてきましたが定期健診費を自己負担したことは一度もありません。
ウィキペディア(Wikipedia)には「労働者の健康診断は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則によって定められている。費用は事業主の負担が原則である」と書かれていました。
この”原則”の解釈がよくわかりません。
事業主が実施する定期健康診断費を社員に請求することは
違法・合法どちらでしょうか?
専門家の方、ご意見ください。
よろしくお願いします。
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労働安全衛生法第66条では、
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない」
労働安全衛生規則第44条では、
「事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない」
と規定されております。
したがって、健康診断を受けさせることは事業者の“義務”です。
また、昭和四七年九月一八日基発第六〇二号において、
「第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」
と通達されていますので、健康診断の費用は事業者が負担するものです。
自信を持って会社にご請求ください。
なお、“原則”についてですが、
通常、健康診断は事業者から指定された医療機関で受診するのが普通ですが、
その医療機関で受診したくない場合は、ほかの医療機関で受診して、その結果を事業者に告知するのでもかまいません。
この場合、事業者が指定した検診を拒否しているわけですから、
検診費用を自己負担としてもかまわないということになっています。
(もちろんそのような場合でも負担するというなら、それでもかまいませんが)
上記のような例外ケースがありますので、“原則”という記載になっているわけです。
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