相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社都合の休業手当について

著者 新任担当者 さん

最終更新日:2025年02月14日 17:23

天候等、会社都合で休業をする(1日若しくは、予定より早く仕事を切り上げるといった場合)の休業手当についてご教示ください。

色々とHPなどを見ていると説明内容がそれぞれ異なっており、どれが正しいのかわからずこちらで質問させていただいております。

【時給のアルバイトの場合】
3ヶ月の総賃金が160,000円 暦日:91日 実労働日:26日

"平均賃金" :160,000円÷91日(31日+29日+31日)=1,758.24...円
"最低保障額":160,000円÷26日(9日+8日+9日)×60%=3,692.30...円

"平均賃金"と"最低保障額"を比較して、"最低保障額"のほうが高いため、最低保障額を採用。(もし"平均賃金"が上回る場合は、平均賃金の60%が1日の休業手当となる)

この場合、"最低保障額"の3,692円が1日の休業手当となるのでしょうか?それとも、これからさに60%をしたもの「2,215.2円=3,692×60%」が1日の休業手当になるのでしょうか?

また、休業日に一部だけ働いた場合は、1日の休業手当に満たない場合は差額、休業手当を満たす賃金を払っていた場合は手当は不要との理解でよろしいでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 会社都合の休業手当について

著者ぴぃちんさん

2025年02月15日 08:51

こんにちは。

原則的な平均賃金の計算と、最低保証額を比較して、最低保証額が高い場合には、最低保証額を「平均賃金」として扱います。

1日の休業手当の額を平均賃金の60%とされるのであれば、”「平均賃金」の60%”の額が1日の休業手当の額になります(60%以上であればよく60%にしなければならないわけではありませんので、その点は規定または合意内容を確認してください)。

就労日に一部を休業した場合には、休業手当の額から労働した賃金分を除くことができます。



> 天候等、会社都合で休業をする(1日若しくは、予定より早く仕事を切り上げるといった場合)の休業手当についてご教示ください。
>
> 色々とHPなどを見ていると説明内容がそれぞれ異なっており、どれが正しいのかわからずこちらで質問させていただいております。
>
> 【時給のアルバイトの場合】
> 3ヶ月の総賃金が160,000円 暦日:91日 実労働日:26日
>
> "平均賃金" :160,000円÷91日(31日+29日+31日)=1,758.24...円
> "最低保障額":160,000円÷26日(9日+8日+9日)×60%=3,692.30...円
>
> "平均賃金"と"最低保障額"を比較して、"最低保障額"のほうが高いため、最低保障額を採用。(もし"平均賃金"が上回る場合は、平均賃金の60%が1日の休業手当となる)
>
> この場合、"最低保障額"の3,692円が1日の休業手当となるのでしょうか?それとも、これからさに60%をしたもの「2,215.2円=3,692×60%」が1日の休業手当になるのでしょうか?
>
> また、休業日に一部だけ働いた場合は、1日の休業手当に満たない場合は差額、休業手当を満たす賃金を払っていた場合は手当は不要との理解でよろしいでしょうか?
>
> 何卒宜しくお願い致します。

Re: 会社都合の休業手当について

著者新任担当者さん

2025年02月15日 10:32

早速のご回答ありがとうございます。

最低保証額が高い場合には、最低保証額を「平均賃金」として扱い、60%以上支給の場合は、最低保障額60%以上(就業規程や従業員との合意の割合)を支払うとのこと理解いたしました。

追加の質問となりますが、平均賃金・最低保障額算出にあたっての「3ヶ月の総賃金」には有給や残業代も入るとの認識ですが、1日有給を取得した場合は、最低保障額を計算する際の実労働日としては1日とカウントするものでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いします。




> こんにちは。
>
> 原則的な平均賃金の計算と、最低保証額を比較して、最低保証額が高い場合には、最低保証額を「平均賃金」として扱います。
>
> 1日の休業手当の額を平均賃金の60%とされるのであれば、”「平均賃金」の60%”の額が1日の休業手当の額になります(60%以上であればよく60%にしなければならないわけではありませんので、その点は規定または合意内容を確認してください)。
>
> 就労日に一部を休業した場合には、休業手当の額から労働した賃金分を除くことができます。
>
>
>
> > 天候等、会社都合で休業をする(1日若しくは、予定より早く仕事を切り上げるといった場合)の休業手当についてご教示ください。
> >
> > 色々とHPなどを見ていると説明内容がそれぞれ異なっており、どれが正しいのかわからずこちらで質問させていただいております。
> >
> > 【時給のアルバイトの場合】
> > 3ヶ月の総賃金が160,000円 暦日:91日 実労働日:26日
> >
> > "平均賃金" :160,000円÷91日(31日+29日+31日)=1,758.24...円
> > "最低保障額":160,000円÷26日(9日+8日+9日)×60%=3,692.30...円
> >
> > "平均賃金"と"最低保障額"を比較して、"最低保障額"のほうが高いため、最低保障額を採用。(もし"平均賃金"が上回る場合は、平均賃金の60%が1日の休業手当となる)
> >
> > この場合、"最低保障額"の3,692円が1日の休業手当となるのでしょうか?それとも、これからさに60%をしたもの「2,215.2円=3,692×60%」が1日の休業手当になるのでしょうか?
> >
> > また、休業日に一部だけ働いた場合は、1日の休業手当に満たない場合は差額、休業手当を満たす賃金を払っていた場合は手当は不要との理解でよろしいでしょうか?
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP