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労務管理

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扶養人数の修正のタイミングについて

著者 まる。 さん

最終更新日:2025年03月07日 11:15

R7年分 扶養控除等異動申告書の源泉控除対象配偶者欄に
奥様のお名前の記入があったのですが、
扶養人数0人でR7年1月2月の給与計算をしてしまいました。
原因はR6年分年末調整時に奥様の収入が限度額を超えたため
扶養から外れたのですが、
1月給与計算時に確認せず、扶養0人のまま計算をしてしまったからです。

3月支給賞与の計算をするために、2月給与の課税対象額と扶養人数を見ていた時に間違いに気が付きました。

3月賞与所得税を計算する際、扶養人数は1人にすべきか(3月支給賞与以降12月まで扶養人数1人で計算)
0人のまま12月まで給与計算し年末調整で調整するかどうしたらよいのか分からなくなってしまいました。
ちなみに奥様は仕事をしているようですがその年により収入が増えたり減ったりしているようです。

有識者の方ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 扶養人数の修正のタイミングについて

著者tonさん

2025年03月07日 11:20

> R7年分 扶養控除等異動申告書の源泉控除対象配偶者欄に
> 奥様のお名前の記入があったのですが、
> 扶養人数0人でR7年1月2月の給与計算をしてしまいました。
> 原因はR6年分年末調整時に奥様の収入が限度額を超えたため
> 扶養から外れたのですが、
> 1月給与計算時に確認せず、扶養0人のまま計算をしてしまったからです。
>
> 3月支給賞与の計算をするために、2月給与の課税対象額と扶養人数を見ていた時に間違いに気が付きました。
>
> 3月賞与所得税を計算する際、扶養人数は1人にすべきか(3月支給賞与以降12月まで扶養人数1人で計算)
> 0人のまま12月まで給与計算し年末調整で調整するかどうしたらよいのか分からなくなってしまいました。
> ちなみに奥様は仕事をしているようですがその年により収入が増えたり減ったりしているようです。
>
> 有識者の方ご教示いただけますと幸いです。
> 何卒よろしくお願い申し上げます。


こんにちは
扶養控除申告書に記載があり未処理であれば気づいた時の最初の支給から
訂正が必要でしょう
最終的には年調時の再確認で扶養0か変更なしかの対応になろうかと考えます
本人が扶養なしでいいというなら別ですが
事業所で勝手に判断することはできません
後はご判断下さい
とりあえず

Re: 扶養人数の修正のタイミングについて

著者うみのこさん

2025年03月07日 11:36

まず、今後の支給については扶養親族等の数を1人とすべきです。
なぜなら、提出の書類から、扶養親族等の数を0人として源泉徴収する根拠がないからです。

極端にいえば、法令で義務付けられた徴収に該当しない控除になるわけですから、賃金全額払いの原則に反することになります。

2月支給までの分は、税務署・本人とも処理方法を確認のうえ、処理されることが望ましいでしょう。

Re: 扶養人数の修正のタイミングについて

著者まる。さん

2025年03月07日 11:49

早速ご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。
確認してみます。
>
> こんにちは
> 扶養控除申告書に記載があり未処理であれば気づいた時の最初の支給から
> 訂正が必要でしょう
> 最終的には年調時の再確認で扶養0か変更なしかの対応になろうかと考えます
> 本人が扶養なしでいいというなら別ですが
> 事業所で勝手に判断することはできません
> 後はご判断下さい
> とりあえず
>
>

Re: 扶養人数の修正のタイミングについて

著者まる。さん

2025年03月07日 11:51

早速ご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。
確認してみます。

> まず、今後の支給については扶養親族等の数を1人とすべきです。
> なぜなら、提出の書類から、扶養親族等の数を0人として源泉徴収する根拠がないからです。
>
> 極端にいえば、法令で義務付けられた徴収に該当しない控除になるわけですから、賃金全額払いの原則に反することになります。
>
> 2月支給までの分は、税務署・本人とも処理方法を確認のうえ、処理されることが望ましいでしょう。

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