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役員の経費立替について

著者 WRE さん

最終更新日:2025年03月16日 15:26

初心者経理担当です。役員が立て替えた経費の処理について質問させてください。

外出した際の交通費や消耗品等を役員が自分のお金またはクレジットカードで支払った場合、その都度、未払金で計上し、月末に締めて翌月精算しています。

ウェブ等で検索したところ、役員経費を立て替えた場合、役員借入金を使用すると書かれておりました。
未払金ではなく、役員借入金で処理すべきなのでしょうか。

また、もし未払金でも問題がない場合、役員借入金を使用するメリットについても教えていただけますでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 役員の経費立替について

著者Srspecialistさん

2025年03月16日 16:51

> 初心者経理担当です。役員が立て替えた経費の処理について質問させてください。
>
> 外出した際の交通費や消耗品等を役員が自分のお金またはクレジットカードで支払った場合、その都度、未払金で計上し、月末に締めて翌月精算しています。
>
> ウェブ等で検索したところ、役員経費を立て替えた場合、役員借入金を使用すると書かれておりました。
> 未払金ではなく、役員借入金で処理すべきなのでしょうか。
>
> また、もし未払金でも問題がない場合、役員借入金を使用するメリットについても教えていただけますでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願い致します。

役員が立て替えた経費の処理について

1. 未払金役員借入金の違い
- 未払金: 会社が役員に対して支払うべき金額を一時的に記録する勘定科目です。通常、短期間で精算される経費に使用されます。
- 役員借入金: 役員が会社に対して貸し付けた金額を記録する勘定科目です。立替金が長期間未精算となる場合や、会社が役員から資金を借り入れる場合に使用されます。

2. 未払金で処理する場合
未払金で処理すること自体に問題はありません。短期間で精算される立替経費であれば、未払金を使用するのが一般的です。

3. 役員借入金を使用するメリット
- 透明性の向上: 役員が立て替えた金額を「借入金」として明確に区分することで、会社の負債状況がより正確に把握できます。
- 長期的な管理: 長期間未精算の立替金がある場合、役員借入金を使用することで、経理処理が簡潔になります。
- 税務調査への対応: 役員借入金として処理することで、税務調査時に立替金の性質を明確に説明しやすくなります。

4. 法的観点
法的には、どちらの勘定科目を使用しても問題ありません。ただし、以下の点に注意が必要です
- 適切な記録: 立替金の明細(領収書や支払明細)を正確に記録し、精算時に適切な勘定科目で処理することが重要です。
- 税務リスクの回避: 長期間未精算の立替金がある場合、税務署から「役員報酬」とみなされるリスクがあります。そのため、役員借入金として処理し、明確に区分することが推奨されます。

5. 実務上のアドバイス
- 短期間で精算される場合は未払金を使用し、長期間未精算となる場合は役員借入金を使用するのが適切です。
- 役員借入金を使用する場合は、月ごとの立替金明細書を作成し、帳簿と一致させることが重要です。

Re: 役員の経費立替について

著者WREさん

2025年03月18日 21:58

Srspecialist 様、

早速のご確認及びご回答をありがとうございます。
大変勉強になります。
自分の理解のため、もう少し教えてください。

> 1. 未払金役員借入金の違い
> - 未払金: 会社が役員に対して支払うべき金額を一時的に記録する勘定科目です。通常、短期間で精算される経費に使用されます。
> - 役員借入金: 役員が会社に対して貸し付けた金額を記録する勘定科目です。立替金が長期間未精算となる場合や、会社が役員から資金を借り入れる場合に使用されます。

未払金役員借入金を使い分ける際には、精算までの期間が重要と理解しました。
どれくらいの期間以上であれば役員借入金を使うべきでしょうか。

> 3. 役員借入金を使用するメリット
> - 透明性の向上: 役員が立て替えた金額を「借入金」として明確に区分することで、会社の負債状況がより正確に把握できます。

役員が立て替えた金額を、従業員が立て替えた金額と区分する、と理解しました。
正確に把握できる負債状況とは、流動負債固定負債か、でしょうか。

> - 長期的な管理: 長期間未精算の立替金がある場合、役員借入金を使用することで、経理処理が簡潔になります。

経理処理が簡潔になる、とは、未払金を長期未払金に変更する必要がない、ということでしょうか。

> - 税務リスクの回避: 長期間未精算の立替金がある場合、税務署から「役員報酬」とみなされるリスクがあります。そのため、役員借入金として処理し、明確に区分することが推奨されます。

役員はお金を出しているのに「報酬」とみなされる可能性があるのでしょうか。

> - 短期間で精算される場合は未払金を使用し、長期間未精算となる場合は役員借入金を使用するのが適切です。

役員従業員が同じような文房具を購入し、それぞれの財布から支払ったとして、長期間未精算になる場合、同じ仕訳で処理することはあまり重要ではないのでしょうか。

何度もお手間おかけします、どうぞよろしくお願いします。

Re: 役員の経費立替について

著者Srspecialistさん

2025年03月19日 13:56

> 初心者経理担当です。役員が立て替えた経費の処理について質問させてください。
>
> 外出した際の交通費や消耗品等を役員が自分のお金またはクレジットカードで支払った場合、その都度、未払金で計上し、月末に締めて翌月精算しています。
>
> ウェブ等で検索したところ、役員経費を立て替えた場合、役員借入金を使用すると書かれておりました。
> 未払金ではなく、役員借入金で処理すべきなのでしょうか。
>
> また、もし未払金でも問題がない場合、役員借入金を使用するメリットについても教えていただけますでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願い致します。

問1
未払金役員借入金を使い分ける際には、精算までの期間が重要と理解しました。
どれくらいの期間以上であれば役員借入金を使うべきでしょうか。

  未払金役員借入金の使い分けにおいて、一般的な目安として「精算までの期間」が重要なポイントです。

短期間(通常は月末から翌月程度で精算)で完了する立替金については、未払金として処理するのが適切です。未払金は一時的な負債として扱われ、短期間で解消されることを前提としています。

長期間未精算となる立替金(数ヶ月から1年以上にわたる場合)は、役員借入金として処理するのが望ましいとされています。役員借入金として分類することで、会社の貸借対照表上において明確な区分がされ、税務リスクの軽減や負債管理の透明性が向上します。

具体的な期間については、法律で明確に定められているわけではありません。ただし、税務署から「役員報酬」として扱われるリスクを回避するためにも、精算が数ヶ月以上に及ぶ場合は、役員借入金を使用することが推奨されるケースが多いです。

問2
役員が立て替えた金額を、従業員が立て替えた金額と区分する、と理解しました。
正確に把握できる負債状況とは、流動負債固定負債か、でしょうか。

- 流動負債:通常、1年以内に返済や精算が予定されている負債です。たとえば、従業員が立て替えた経費や、役員が短期間(例:月末から翌月まで)で精算される予定の立替金は「未払金」として処理され、流動負債に分類されます。

- 固定負債:1年以上の長期にわたって未精算である場合、役員借入金などのように、会社の財務状況をより長期的に反映する負債が該当します。この場合、役員借入金として処理され、固定負債に分類されることが一般的です。

問3
経理処理が簡潔になる、とは、未払金を長期未払金に変更する必要がない、ということでしょうか。

「経理処理が簡潔になる」とは、未払金を長期未払金に変更する必要を減らすことを指しています。

具体的には、役員借入金として処理する場合、長期間未精算となる立替金をあらかじめ「借入金」として分類するため、後で未払金を長期未払金に変更するといった追加の手続きが不要になります。これにより、以下のような利点が得られます。

1. 経理作業の効率化:途中で未払金の性質を見直して修正する作業が省略されるため、作業が効率化されます。
2. 財務状況の透明性:長期未精算の金額が明確に負債として表示されるため、財務状況を正確に把握しやすくなります。
3. 税務リスクの軽減:未払金が長期間残っている場合、税務署から「役員報酬」などとみなされる可能性がありますが、役員借入金として処理することでリスクを軽減できます。

一方で、全ての立替金を役員借入金に分類する必要はありません。短期間で精算予定のものについては未払金として管理するのが適切です。こうした区分は、貴社の特性や精算サイクルに応じて柔軟に行うべきでしょう。

問4
役員はお金を出しているのに「報酬」とみなされる可能性があるのでしょうか。

役員が立て替えた金額が「役員報酬」とみなされる可能性がある背景は、税務上の判断に基づいています。

- 税務署の観点では、役員が立て替えた金額が長期間未精算であったり、精算の処理が不明瞭な場合、実際には「会社が役員に対して利益を与えている」と解釈されるリスクがあります。この場合、立替金が「役員報酬」とみなされ、所得税住民税の対象となる可能性があります。

- リスクが高まる例としては以下が挙げられます
1. 立替金額の明細や証拠(領収書など)が不十分。
2. 長期間未精算の立替金が、会社の貸借対照表上で曖昧に管理されている。
3. 立替金が実質的に会社業務外の支出に使用されている場合。

- 防止策としては、以下が推奨されます:
1. 必要書類(領収書や支払い明細)を適切に保管し、明細を明確に記録する。
2. 短期間で精算可能な金額は未払金として処理し、長期間にわたる金額は役員借入金として明確に区分する。
3. 精算期間を可能な限り短くし、資金管理を透明化する。

これらを徹底することで、「役員報酬」として扱われるリスクを低減できます。

問5
役員従業員が同じような文房具を購入し、それぞれの財布から支払ったとして、長期間未精算になる場合、同じ仕訳で処理することはあまり重要ではないのでしょうか。

役員従業員が同じような経費(例えば文房具)を立て替えた場合でも、精算が長期間未了となるケースにおいては、同じ仕訳で処理することは必ずしも最重要ではありません。

1. 精算期間の違いが影響
- 従業員の立替金は、一般的に短期間で精算されるケースが多く、「未払金」として処理されるのが通例です。
- 一方、役員の立替金は、精算が長期間にわたる可能性もあるため、「役員借入金」として処理するのが適切な場合があります。

2. 財務の透明性と分類の重要性
同じ費用項目(例: 文房具)であったとしても、負債の性質や期間に応じて適切な勘定科目を使い分けることが、財務状況の透明性を高めます。特に役員に関する負債は、税務署や利害関係者から注目されやすいため、明確な区分が必要です。

3. 税務リスクの回避
役員の立替金が長期間未精算となる場合、適切に「役員借入金」として分類されないと、税務署から「役員報酬」とみなされるリスクが生じます。この点を回避するためにも、従業員役員経費精算を同じ仕訳で処理することよりも、負債期間や性質に基づいて適切に区分することが重要です。

実務上のアドバイス
- 短期間で精算される文房具代は、役員従業員を問わず「未払金」で処理できます。
- 長期間未精算となる役員立替金の場合は、「役員借入金」を使用し、適切に記録するべきです。
- 書類の管理を徹底:役員従業員の立替明細書や領収書をきちんと保管し、仕訳の根拠を明確にすることが重要です。

つまり、同じ仕訳で処理すること以上に、精算期間や立替金の性質に基づいて適切に分類することが求められると言えるでしょう。


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