相談の広場
いつも勉強させていただいております。
慶弔見舞金支給規定の内、入院見舞金について質問です。
業務外の傷病の場合、2週間以上の入院または自宅療養で入院見舞金が支給されることになっていますが、あまり短期間で繰り返し支給することにならないように例外規定を設けたいと考えています。
皆様の会社ではどのように規定されていますか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
当方は従業員が入院したとしても無給であり、入院見舞金を支給する規定はありません。
そもそもの貴社における入院見舞金の規定がどのような理由で作成されたのか、を確認してみてください。
短期間で繰り返し支給の対象になってしまうということであれば、支給に制限を設けることは方法でしょう。
会社によって色々考え方はありますが、たとえば婚姻に伴い結婚祝金を支給する会社において、婚姻のたびに支給する会社もあれば、1度きりの会社もあります。
入院見舞金であれば、1度支給したら◯年は再度支給はないとか、の規定を設けることは方法かなと思いますが、貴社がその慶弔金規定を設けた理由から貴社内で話し合ってはいかがでしょうか。
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> 慶弔見舞金支給規定の内、入院見舞金について質問です。
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> 業務外の傷病の場合、2週間以上の入院または自宅療養で入院見舞金が支給されることになっていますが、あまり短期間で繰り返し支給することにならないように例外規定を設けたいと考えています。
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> 皆様の会社ではどのように規定されていますか?
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> よろしくお願いします。
ぴぃちん さん
ご回答ありがとうございます。
経緯としては、あまり深い考えはなくほぼ成り行きです。
10年ほど前に就業規則から慶弔見舞金規定として独立させましたが、入学祝金の新設が主な話題で、入院見舞金は話に上がりませんでした。
経営顧問の方が準備してくださった規定例に書かれていたものをそのまま採用してしまったと思われます。
この度、同一労働同一賃金の流れの一環として、慶弔見舞金の支給対象を正社員のみから従業員全員へ拡げようという事になり、初めて入院見舞金について考えた次第です。
結果、休職規定にならい同種の傷病で○日以内なら不支給という例外規定を設けようという話になったのですが、一体何日が適切なのかが検討もつかず、他社事例を参考にさせていただきたく質問した次第です。
傷病の種類を問わず期間をあけるのも一つの手段ですね。
ありがとうございます。
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