相談の広場
現場作業時に、けが(自分で転んだ)で骨折した従業員がいます。
労災申請すると、3日目までは会社の休業補償で賃金の60%というのをネットでよくみます。これは必ず60%なのでしょうか?会社によって60%以上なら自由に決められるということでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
労働基準法に定められています。
60%は支払わなければなりませんが、60%以上を支払うことに法的な規制はありません。
休業4日目からは労災保険法に基づいて給付されることになります。
労働基準法
第八章 災害補償
(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
> 現場作業時に、けが(自分で転んだ)で骨折した従業員がいます。
> 労災申請すると、3日目までは会社の休業補償で賃金の60%というのをネットでよくみます。これは必ず60%なのでしょうか?会社によって60%以上なら自由に決められるということでしょうか?
> 初めてのことでよくわかりません。教えていただけると幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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遅くなりましたが、お返事いただきありがとうございました。
> こんにちは。
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> 労働基準法に定められています。
> 60%は支払わなければなりませんが、60%以上を支払うことに法的な規制はありません。
> 休業4日目からは労災保険法に基づいて給付されることになります。
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> 労働基準法
> 第八章 災害補償
> (療養補償)
> 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
> (休業補償)
> 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
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> > 現場作業時に、けが(自分で転んだ)で骨折した従業員がいます。
> > 労災申請すると、3日目までは会社の休業補償で賃金の60%というのをネットでよくみます。これは必ず60%なのでしょうか?会社によって60%以上なら自由に決められるということでしょうか?
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