相談の広場
2025/4/1から雇用する契約社員がいます。
雇用契約期間は2年間で、有給休暇も6か月過ぎたときから年間10日(義務5日)が付与されると思うのですが、実際の使い方が分かりません。
例えば、
1.入社から半年以内には有給休暇は利用できない、ということでしょうか?
2.今年度内(2025/4/1~2026/3/31)で5日の有給休暇を使用させないといけない、ということでしょうか?
3.上記の1と2がyesなら、実質2025/10/01~2026/3/31間で5日以上の有給休暇を与えないといけないですが、合っていますか?
法的に可能なら、半年以内であっても有給休暇を取ってもらって、今年度内で合計5日以上の有給休暇消化を促したいです。
この方法はアリでしょうか?
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> 2025/4/1から雇用する契約社員がいます。
> 雇用契約期間は2年間で、有給休暇も6か月過ぎたときから年間10日(義務5日)が付与されると思うのですが、実際の使い方が分かりません。
>
> 例えば、
> 1.入社から半年以内には有給休暇は利用できない、ということでしょうか?
> 2.今年度内(2025/4/1~2026/3/31)で5日の有給休暇を使用させないといけない、ということでしょうか?
> 3.上記の1と2がyesなら、実質2025/10/01~2026/3/31間で5日以上の有給休暇を与えないといけないですが、合っていますか?
>
> 法的に可能なら、半年以内であっても有給休暇を取ってもらって、今年度内で合計5日以上の有給休暇消化を促したいです。
>
> この方法はアリでしょうか?
こんにちは
1 そうなります
休暇が取れないのではなく有休がとれないだけです
休暇時は欠勤扱いか特別休暇でしょう
2 年度内ではなく付与から1年間です
なので10/1~翌9/30までの1年間で5日です
有給休暇は通常は一括付与です
4/1雇用で6か月後10/1に10日付与です
5日付与ではないです
なので
> 3.上記の1と2がyesなら、実質2025/10/01~2026/3/31間で5日以上の有給休暇を与えないといけないですが、合っていますか?
とはならず10/1に10日付与です
有給休暇は付与に対して本人消化です
事業所が与えるというのは少し違うように思います
5日消化が難しいときは取得を促すとか指定して取得してもらうことはあるでしょうが基本的には本人申請ですから与えるというのは付与時のみの物言いではと
後はご判断ください
とりあえず
こんにちは。
貴社が雇入から6か月において有給休暇を付与する会社であれば、
1.
付与されていない有給休暇を申請することはできません。
2.
有給休暇は10日以上付与された日から1年内に5日以上を取得させる義務が会社にはあります。
雇入から6か月で付与された場合であれば、2025/10/1~2026/9/30の間に5日を取得させる必要があります。
3.
この方は2026/10/1に11日の有給休暇が付与されることになります。
2年の契約で満了するのであれば、2026/10/1~2027/3/31の間に5日以上の有給休暇を取得させる必要があります。
> 法的に可能なら
前倒し付与することは可能です。ただそれにより基準日もかわることになります。
例えば入社日に10日を前倒しして付与することは可能です。その場合、2025/4/1~2026/3/31の間に5日以上を取得させる必要があります。
そして前倒し付与した結果、2026/4/1において11日を付与する必要があります。
> 2025/4/1から雇用する契約社員がいます。
> 雇用契約期間は2年間で、有給休暇も6か月過ぎたときから年間10日(義務5日)が付与されると思うのですが、実際の使い方が分かりません。
>
> 例えば、
> 1.入社から半年以内には有給休暇は利用できない、ということでしょうか?
> 2.今年度内(2025/4/1~2026/3/31)で5日の有給休暇を使用させないといけない、ということでしょうか?
> 3.上記の1と2がyesなら、実質2025/10/01~2026/3/31間で5日以上の有給休暇を与えないといけないですが、合っていますか?
>
> 法的に可能なら、半年以内であっても有給休暇を取ってもらって、今年度内で合計5日以上の有給休暇消化を促したいです。
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> この方法はアリでしょうか?
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