相談の広場
いろいろ考慮したうえで退職することにしました。6月27日に入院手術となり7月21日の退院までと自宅療養で今まで会社の方は休んでいます。20日締めということで傷病手当ては1回貰い2回目を先日申請しました。その手続きで会社に行った時に有給が26日あることがわかりました。9月20日までの1ヶ月は有給を使い退職ということはできないのでしょうか?その場合、その後の傷病手当てはどうなるのでしょう。それとも有給は使わず傷病手当てを申請した方がいいのでしょうか?会社側は自社出費は渋っているようです。
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有休を使っている期間は給与の支給があるわけですから、
傷病手当金は支給されません。
しかし、給与の支払いがなくなれば、また受給することができます。
なお、在職中であれば、途中で労務に服すなどして受給が停止しても、再び労務不能になれば再受給できますので、
引継ぎなどで途中で出勤しても、その後の傷病手当金が受給できなくなることはありません。
ただし、退職後も傷病手当金を受給したい場合は、少し注意が必要です。
退職後に傷病手当金を受給するには、
資格喪失後継続給付の受給要件を満たす必要があります。
資格喪失後継続給付の受給要件は、
●強制被保険者期間が1年以上あること
●資格喪失日前日(退職日)の時点で、傷病手当金の受給資格があること
上記の2点です。
ずっと傷病手当金を受けていたとしても、退職日に対する傷病手当金の受給資格がない場合はダメです。
つまり、「最後に挨拶でも~」などと考えて退職日に出勤してしまうと、
この日に対する傷病手当金の受給資格がなくなり、
退職後の傷病手当金も受けられなくなってしまうわけです。
ですので、退職日は絶対に勤務してはいけません。
引継ぎなどが必要なのであれば、それより前に行ってください。
なお、退職日に有休が当てられている場合、
給与の支払いがありますので、傷病手当金は支給されませんが、
これは給与の支払いがあるために支給額が調整されているだけであって、
この日に対する受給資格は依然としてあります。
したがって、もし退職日が有休であったとしても、被保険者期間が1年以上あれば、退職後も傷病手当金を受給できます。
なお、有休は労働者の当然の権利ですから、
全部使ってから退職したいのであれば、もちろんそうしてかまいませんし、
会社はそれを拒否することはできません。
ですが、会社側が渋っているとのことですから、有休を使おうとするともめるのは避けられそうにない感じですね・・・。
もめるのがイヤなのであれば、一部だけ使わせてもらうとか、
双方が譲歩して納得いくような形にするのもありだと思います。
もちろん、別にもめてもかまわないというなら、全日数分取得することは可能です。
先ほども言いましたように、会社にはそれを拒否する権利はないからです。
ありがとうございます。被保険者期間は4年以上ありますので大丈夫ですね。退職のことは直属の上司に話したのですが、その時に有給を使いたいので9月20日にできるならしたいと伝えたのですが、そのことを上司が社長に話した所、社長の方が渋ってその退社の話がでたのならその日を退社日に、と言ったらしいのです。先日した第2回の傷病手当ての申請は取り消して、その期間7月21日~8月20日を有給にしてもいいが自社出費になるから出来れば避けたいとも話していたようです。金額的にはどうなのでしょうか?変わりはあるのでしょうか? 全有給を消化後退社という前例がなく今後の例にしたくないということなど社長の考え方に納得できないこともあります。私の場合は突然の手術入院があってのことなので前例になるかは疑問ですが。
退職日は労使合意で決めるものですから、向こうが勝手な日付を提示してきても、
それをはんべちゃんさんが了承する必要はありません。
一度でもOKしたら、その時点で合意が得られたことになり、
あとから退職日を変更することは難しくなりますので注意してください。
なぜなら、それに関してはすでに同意が得られたものですから、
一方が変更を求めても、もう片方はそれを飲む義務はないからです。
もちろん特に不都合がないなら、飲んでもかまわないですけどね。
傷病手当金は標準報酬日額の3/2ですから、金額的にはもちろん変わりますよ。
ただ、傷病手当金は月の日数で計算するのに対し、
有休は所定労働日で計算するはずですから、
正確にはご自分で計算して見てください。
有休の場合、日給×有休を当てた日数
傷病手当金の場合、標準報酬日額×2/3×その期間の日数(土日も数える)
として計算し、それを比べればOKです。
でも、わざわざ傷病手当金の申請を取り消してまで過去の分を有休で処理するのはもったいないなぁと、個人的には思います。
だって、そんなことしなくても、法律上は今から有休全部使ってやめることもできるんですから。
繰り返しになりますが、法律上は全部消化して辞める権利はありますし、
会社はそれを拒否することはできません。
前例があろうがなかろうが、法律上はそういうことになります。
どうしても会社側がそれを拒否するなら、労働基準局に駆け込めばいいだけです。
それでも有休を消化するか、それとも諦めるか、会社が言うとおりに過去の分に当てるか、
双方が譲歩する方向で交渉してみるか。
そのへんはあなたしだいですよ。
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