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労務管理

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所定休日出勤

著者 あーたろう さん

最終更新日:2025年04月18日 10:33

弊社の有給時期指定日に出勤し(会社要請 )1時間半の所定労働時間(8時間)残して早退しました。その場合、別途6時間半分のお給与がつきますか(週40時間は超えません)、その日まるまる有給処理してはといわれましたが、出社実績あるのでおかしいですよね?ご教示お願いします。

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Re: 所定休日出勤

著者ぴぃちんさん

2025年04月18日 15:15

こんにちは。

まず計画的付与日に特段の事由が生じて有給休暇返上して労働したのでしょうか。

そうであれば有給休暇は取得できていないことになりますので、所定労働日として労働時間を扱うことになるでしょう。1時間30分を早退したということであれば、1時間30分の早退+有給休暇1日未消化、になるでしょうね。
(1日の有給休暇賃金+6時間30分の賃金にはなりません)


> 弊社の有給時期指定日に出勤し(会社要請 )1時間半の所定労働時間(8時間)残して早退しました。その場合、別途6時間半分のお給与がつきますか(週40時間は超えません)、その日まるまる有給処理してはといわれましたが、出社実績あるのでおかしいですよね?ご教示お願いします。

Re: 所定休日出勤

著者ぴぃちんさん

2025年04月18日 15:17

すでに1度返事しましたが、タイトル「所定休日出勤」とあわないので確認です。

所定休日有給休暇の日になることはありえません。

貴社の「有給時期指定日」とはどのような日ですか?

Re: 所定休日出勤

著者あーたろうさん

2025年04月21日 15:33

ぴぃちんさま
返答遅れ申し訳ありません。

> そうであれば有給休暇は取得できていないことになりますので、所定労働日として労働時間を扱うことになるでしょう。1時間30分を早退したということであれば、1時間30分の早退+有給休暇1日未消化、になるでしょうね。
> (1日の有給休暇賃金+6時間30分の賃金にはなりません)

以上、ご教示いただいた通り処理してもらうことになりました。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> まず計画的付与日に特段の事由が生じて有給休暇返上して労働したのでしょうか。
>
> そうであれば有給休暇は取得できていないことになりますので、所定労働日として労働時間を扱うことになるでしょう。1時間30分を早退したということであれば、1時間30分の早退+有給休暇1日未消化、になるでしょうね。
> (1日の有給休暇賃金+6時間30分の賃金にはなりません)
>
>
> > 弊社の有給時期指定日に出勤し(会社要請 )1時間半の所定労働時間(8時間)残して早退しました。その場合、別途6時間半分のお給与がつきますか(週40時間は超えません)、その日まるまる有給処理してはといわれましたが、出社実績あるのでおかしいですよね?ご教示お願いします。

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