相談の広場
いつもお世話になっております。この度4月1日より中途採用した社員がおります。雇用保険の加入手続きをした際に、ハローワークより前職4月10日退職の為、4月11日に加入日を変えると言われました。その内容で承諾したのですが、雇用保険料はいつから徴収すべきでしょうか。仮に11日からだとすると、月給制なのですがわざわざ日割り計算するのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。
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> いつもお世話になっております。この度4月1日より中途採用した社員がおります。雇用保険の加入手続きをした際に、ハローワークより前職4月10日退職の為、4月11日に加入日を変えると言われました。その内容で承諾したのですが、雇用保険料はいつから徴収すべきでしょうか。仮に11日からだとすると、月給制なのですがわざわざ日割り計算するのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。
こんにちは。私見ですが…
厳密に考えると日割なのでしょうが
労働保険の給与集計はどうされるのでしょう
労働保険集計に日割をしないのであれば
総額で計算されてもいいのではと思われます
上司にも相談されてはどうでしょう
確実なのは労基署に確認を
とりあえず
> > いつもお世話になっております。この度4月1日より中途採用した社員がおります。雇用保険の加入手続きをした際に、ハローワークより前職4月10日退職の為、4月11日に加入日を変えると言われました。その内容で承諾したのですが、雇用保険料はいつから徴収すべきでしょうか。仮に11日からだとすると、月給制なのですがわざわざ日割り計算するのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。
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> こんにちは。私見ですが…
> 厳密に考えると日割なのでしょうが
> 労働保険の給与集計はどうされるのでしょう
> 労働保険集計に日割をしないのであれば
> 総額で計算されてもいいのではと思われます
> 上司にも相談されてはどうでしょう
> 確実なのは労基署に確認を
> とりあえず
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ton様
ご回答いただきありがとうございます。
日割りにするのは納得がいかず…。
おっしゃる通り、まず上司と労基署にも相談してみようと思います。
ありがとうございます。
> > いつもお世話になっております。この度4月1日より中途採用した社員がおります。雇用保険の加入手続きをした際に、ハローワークより前職4月10日退職の為、4月11日に加入日を変えると言われました。その内容で承諾したのですが、雇用保険料はいつから徴収すべきでしょうか。仮に11日からだとすると、月給制なのですがわざわざ日割り計算するのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。
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> こんにちは。私見ですが…
> 厳密に考えると日割なのでしょうが
> 労働保険の給与集計はどうされるのでしょう
> 労働保険集計に日割をしないのであれば
> 総額で計算されてもいいのではと思われます
> 上司にも相談されてはどうでしょう
> 確実なのは労基署に確認を
> とりあえず
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雇用保険料の徴収開始日は、資格取得日(加入日)からとなりますので、4月11日からの計算になります。月給制の場合、日割り計算をするかどうかは企業の給与計算の方針によりますが、一般的には以下の方法が考えられます。
計算方法の選択肢
1. 日割り計算をする場合
- 4月の給与総額を日数で割り、11日以降の分に対して雇用保険料を計算する。
- 例:月給30万円、4月が30日間の場合 → 1日あたり1万円
→ 11日から月末までの給与(20日分)=20万円
→ 20万円 × 雇用保険料率(例:6/1000)=1,200円
2. 日割り計算をしない場合
- 4月の給与総額に対して雇用保険料を計算する。
- 例:月給30万円 × 雇用保険料率(6/1000)=1,800円
企業の給与計算システムや労働保険の集計方法によって異なるため、労基署や社労士や社労士より労働保険に詳しい厚生労働大臣認可労働保険事務組合に確認するのが確実です。また、給与計算のルールを統一することで、今後の処理がスムーズになります。
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