相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

固定残業代の適用範囲について

著者 hhtks さん

最終更新日:2025年05月14日 10:37

いつも参考にさせて頂いています。

弊社は8時間勤務で、固定残業代として月40時間分を支給しています。
固定残業代は1.25割増しています)

今回お伺いしたいのは、休日出勤固定残業代に含むのか否かという事です。
週休2日で土日祝が休みとなっています。
就業規則に規定がないため、土曜日が法定休日、日曜日が法定外休日になるかと思います。
ただ、固定残業代の適用範囲を就業規則に明記していません。
この場合、法定休日(土曜日)の出勤は別途手当が必要になるでしょうか?(割増1.35)
また、法定外休日深夜労働についても、別途手当の支給が必要になるのでしょうか?
就業規則に明記していない場合の処理が知りたいです。

法律について無知なため、的外れな質問でしたら申し訳ありません。
ご教授頂ければ幸いです。


スポンサーリンク

Re: 固定残業代の適用範囲について

著者ぴぃちんさん

2025年05月14日 21:37

こんばんは。

貴社の固定残業代時間外労働40時間分を支給する、という規定であれば、そこに休日労働や深夜業は含まれていないと解釈できるので、休日出勤に該当する労働をされたのであれば別途休日出勤の労働に対しての賃金の支払いは必要でしょう。

なお、就業規則休日を特定する記載がない場合には、土曜日の労働が必ずしも法定休日になるとは決まりません。例えば同一週に日曜日が完全に休日として存在するのであれば日曜日を法定休日として解釈することができるためです。



> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 弊社は8時間勤務で、固定残業代として月40時間分を支給しています。
> (固定残業代は1.25割増しています)
>
> 今回お伺いしたいのは、休日出勤固定残業代に含むのか否かという事です。
> 週休2日で土日祝が休みとなっています。
> 就業規則に規定がないため、土曜日が法定休日、日曜日が法定外休日になるかと思います。
> ただ、固定残業代の適用範囲を就業規則に明記していません。
> この場合、法定休日(土曜日)の出勤は別途手当が必要になるでしょうか?(割増1.35)
> また、法定外休日深夜労働についても、別途手当の支給が必要になるのでしょうか?
> 就業規則に明記していない場合の処理が知りたいです。
>
> 法律について無知なため、的外れな質問でしたら申し訳ありません。
> ご教授頂ければ幸いです。
>
>
>

Re: 固定残業代の適用範囲について

著者hhtksさん

2025年05月15日 09:27

ぴぃちん様

やはり別途支払いが必要になるのですね。
どうもありがとうございました。
休日の解釈についても参考にさせて頂きます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP