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労務管理

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遡って社会保険への加入が必要ですか?

著者 サラコール さん

最終更新日:2025年05月24日 14:23

労務事務担当なんですが、育休で1年間休んでいました。
引継ぎで上司が給与計算などをしてくれていたんですが、復職して全員の賃金台帳を見直していたところ、週所定労働20時間・所定内賃金が8万円の契約のパートさんが、令和6年12月から月100時間以上働いており4ヶ月連続で88,000円超えているのを発見しました。そのパートさんはこの4月に契約内容を変更してあらためて社会保険に加入したとのことです。介護職で部署の人出が足りず契約時間を超えて勤務していたようなのですが、これは12月の時点で社会保険に入る手続きをし直さないといけないでしょうか?

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Re: 遡って社会保険への加入が必要ですか?

著者うみのこさん

2025年05月27日 14:27

まずは健保に相談しましょう。
契約労働時間が形骸化している場合、実態に即して加入せよ、という判断になることもあります。
今回の場合、4月に契約を変更したようですから、その前の分まで加入として処理せよ、となるかどうかは、健保の判断次第です。

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