相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
協会けんぽ加入、末締め翌月20日支払いの会社です。
4月1日付の昇給があった場合、5月20日支払い給与から反映されることとなり、
随時改定の対象となるかどうかを5月20日・6月20日・7月20日支払いの給与で判断するかと思います。
定時決定の提出期限が7月10日となっておりますので、定時決定の提出時には
4月1日付昇給者が随時改定の対象となるかどうかが判断出来ておりません。
その場合、4月1日付昇給者も定時決定は通常通り申請を行い
7月20日支払いの給与決定後、随時改定の対象となった場合はすぐに8月改定の随時改定を提出する
という対応でよろしいのでしょうか?
上記の対応をした場合、8月改定の随時改定の通知書が届き等級が決定した後に
定時決定の通知書が届くかと思います。
その場合、定時決定の通知書は反映しないということでよろしいでしょうか?
5月1日付昇給者の場合も4月1日付昇給者と同じ対応
(8月20日支払い給与決定後、すぐに9月改定の随時改定を提出する)で良いのでしょうか?
また、3月1日付の昇給者が随時改定の対象となった場合は
7月改定の随時改定を提出した際は、定時決定の提出は不要という認識で正しいでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
8月及び9月の随時改定予定者については、算定基礎届は省略することはできます。
省略した場合には、8月または9月の随時改定の要件に該当した場合は月額変更届を、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は算定基礎届を、速やかに提出することになります。
8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20190531.html
7月の随時改定対象者は算定基礎届の提出は不要です。
定時決定(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
> いつも参考にさせていただいております。
> 初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
>
> 協会けんぽ加入、末締め翌月20日支払いの会社です。
>
> 4月1日付の昇給があった場合、5月20日支払い給与から反映されることとなり、
> 随時改定の対象となるかどうかを5月20日・6月20日・7月20日支払いの給与で判断するかと思います。
>
> 定時決定の提出期限が7月10日となっておりますので、定時決定の提出時には
> 4月1日付昇給者が随時改定の対象となるかどうかが判断出来ておりません。
>
> その場合、4月1日付昇給者も定時決定は通常通り申請を行い
> 7月20日支払いの給与決定後、随時改定の対象となった場合はすぐに8月改定の随時改定を提出する
> という対応でよろしいのでしょうか?
>
> 上記の対応をした場合、8月改定の随時改定の通知書が届き等級が決定した後に
> 定時決定の通知書が届くかと思います。
> その場合、定時決定の通知書は反映しないということでよろしいでしょうか?
>
> 5月1日付昇給者の場合も4月1日付昇給者と同じ対応
> (8月20日支払い給与決定後、すぐに9月改定の随時改定を提出する)で良いのでしょうか?
>
> また、3月1日付の昇給者が随時改定の対象となった場合は
> 7月改定の随時改定を提出した際は、定時決定の提出は不要という認識で正しいでしょうか?
>
> ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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