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労務管理

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労災保険の同居親族について

著者 komugi さん

最終更新日:2025年06月19日 12:52

夫が経営する社員5人程度の法人会社で時給制でパートという形で経理の仕事をしています。子供が小さいため今は午前中のみの勤務で社会保険等は入っていません。
労働保険の年度更新を作成していますが申告書の書き方に同居親族は労働者扱いになりません、と書いてあったのですが、私は含まれないということになるのでしょうか?
去年は私の給与分を臨時労働者の蘭に含めて申告してしまったのですが間違えて記入してしまった分は問題になりますか?
勉強不足で分からないことが多いため教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 労災保険の同居親族について

著者springfieldさん

2025年06月19日 15:34

> 夫が経営する社員5人程度の法人会社で時給制でパートという形で経理の仕事をしています。子供が小さいため今は午前中のみの勤務で社会保険等は入っていません。
> 労働保険の年度更新を作成していますが申告書の書き方に同居親族は労働者扱いになりません、と書いてあったのですが、私は含まれないということになるのでしょうか?
> 去年は私の給与分を臨時労働者の蘭に含めて申告してしまったのですが間違えて記入してしまった分は問題になりますか?
>

こんにちは

相談者様の就労の実態、相談者様に対する労務管理の実態が詳細には分かりませんが、一般的に考えて、時給のパートであっても、経営者の妻という立ち位置で働いていると思われますので、労働保険の対象者とはならない可能性が高いでしょう。
今年度以降、相談者様を集計から除外しても、対象に加えなさいという指導を受けることはまずないでしょう。

その場合に、昨年の労働保険年度更新(確定保険料)においては、労働者として賃金を集計してしまった とのことですが、それは保険料を過大に申告納付したということです。
過小に申告納付した場合には、誤りの事実が発覚した時点で追徴金や何らかのペナルティを課せられることもありえますが、過大納付で損をしたのは御社ですから、それを諦めるのであれば、そのままにしておいても問題にはならないでしょう。
(業種によりますが、数千円~2万円くらいでしょうか)

労働局は事業所へ立入検査でもしない限り、個々の申告書の内容について真偽をチェックする手段を持ちません。
申告書の中が矛盾なく記載されていれば、年度更新は完了するのです。

Re: 労災保険の同居親族について

著者komugiさん

2025年06月20日 11:06

詳しく回答してくださりありがとうございます。

他の従業員と同じ体制、賃金で働いており、いずれは社員になって社会保険加入のフルタイムで働く予定です。
雇用保険は家族は入らないというのはわかっていましたが労働保険は働いているので自分も含めるべきではないのか?とも思ったので間違いが分かってよかったです。

前年分は修正申告のようなものもしなければいけないのでは?と不安でしたが過大申告は問題にならないようでホッとしました。

これで安心して年度更新できます。どうもありがとうございました。
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