相談の広場
・従業員の父(A)…4月で75歳となり後期高齢者医療制度の対象へ。
働きながら年金受給中。
・従業員の母(B)…71歳でAの社会保険に扶養者として加入していた。
パートで働きながら年金受給中。
・A、B、従業員は同居中。
◎A、B、従業員が生計を一にしている場合、
Bを従業員の扶養(社会保険上)にいれる条件
につきましてご教示賜りますようお願いいたします。
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> ・従業員の父(A)…4月で75歳となり後期高齢者医療制度の対象へ。
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> ◎A、B、従業員が生計を一にしている場合、
> Bを従業員の扶養(社会保険上)にいれる条件
> につきましてご教示賜りますようお願いいたします。
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こんにちは 遅い回答ですが…
71歳の母(B) がこれまで 父(A) の健康保険被扶養者となっていた ということは、Bの年収(給与+年金)は 180万円未満であったということでしょう。
今後の収入も 180万円未満の水準であるという前提で…
Bが同居の子の健保被扶養者になるための要件として確認するのは、Bの年収が子の年収の 2分の1 未満であるかどうかです。
形式的には、同居・180万円未満・2分の1 未満 が揃えば被扶養者として認定されるものと思いますが、最終的には保険者の判断です。
特に組合健保の場合には、独自の基準があることも考えられます。
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