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労務管理

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従業員の父が後期高齢者となり扶養を抜けた母を扶養に入れるには

著者 にわか雨 さん

最終更新日:2025年06月18日 10:37

従業員の父(A)…4月で75歳となり後期高齢者医療制度の対象へ。
          働きながら年金受給中。
従業員の母(B)…71歳でAの社会保険扶養者として加入していた。
          パートで働きながら年金受給中。

・A、B、従業員は同居中。

◎A、B、従業員が生計を一にしている場合、
 Bを従業員扶養社会保険上)にいれる条件
 につきましてご教示賜りますようお願いいたします。

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Re: 従業員の父が後期高齢者となり扶養を抜けた母を扶養に入れるには

著者springfieldさん

2025年06月20日 08:44

> ・従業員の父(A)…4月で75歳となり後期高齢者医療制度の対象へ。
>           働きながら年金受給中。
> ・従業員の母(B)…71歳でAの社会保険扶養者として加入していた。
>           パートで働きながら年金受給中。
>
> ・A、B、従業員は同居中。
>
> ◎A、B、従業員が生計を一にしている場合、
>  Bを従業員扶養社会保険上)にいれる条件
>  につきましてご教示賜りますようお願いいたします。
>

こんにちは 遅い回答ですが…

71歳の母(B) がこれまで 父(A) の健康保険被扶養者となっていた ということは、Bの年収(給与+年金)は 180万円未満であったということでしょう。
今後の収入も 180万円未満の水準であるという前提で…

Bが同居の子の健保被扶養者になるための要件として確認するのは、Bの年収が子の年収の 2分の1 未満であるかどうかです。

形式的には、同居・180万円未満・2分の1 未満 が揃えば被扶養者として認定されるものと思いますが、最終的には保険者の判断です。
特に組合健保の場合には、独自の基準があることも考えられます。

Re: 従業員の父が後期高齢者となり扶養を抜けた母を扶養に入れるには

著者にわか雨さん

2025年06月25日 09:27

springfieldさん

今回の件、なんとBの年収は180万円以上ありまして…従業員(子)の扶養には入らず、国保等に加入することとなりました。
Aの扶養の条件すら満たしていなかったということですよね…まあそれはこちらには関係のないことということで…(;'∀')

ご回答ありがとうございました!!

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