相談の広場
有限会社の取締だった父が亡くなって数年が経過しました。
この度、気になって調べたところ、まだ父の名前が登記されたままでした。
定款の確認もしてみましたところ、取締役2名以上となっておりました。
株については、父が亡くなった時に相続しておりましたが、会社経営については
私共(母と私)はタッチしていないので株をAさんに買いとってもらい
会社とは縁を切りたく思っております。
1 親族作成の死亡届は私の方で作成済みなので、変更登記申請書に
印鑑を押してもらったものを私が法務局に提出に行きたいのですが
代理でも大丈夫でしょうか?
2 取締役が1人になることになりますが、新任者を選出、又は定款の変更
が必要となると思うのですが、1日でも早く変更登記を完了させたいので
先に死亡辞任?で変更登記申請書を提出することは可能でしょうか?
変更申請が遅くなり、何らかのペナルティが発生する可能性は承知しております。
どうぞよろしくお願いいいたします。
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merumoさん、こんにちは
登記の専門家である司法書士に相談されることをおすすめします。
よろしくお願いします。
> 有限会社の取締だった父が亡くなって数年が経過しました。
>
> この度、気になって調べたところ、まだ父の名前が登記されたままでした。
> 定款の確認もしてみましたところ、取締役2名以上となっておりました。
> 株については、父が亡くなった時に相続しておりましたが、会社経営については
> 私共(母と私)はタッチしていないので株をAさんに買いとってもらい
> 会社とは縁を切りたく思っております。
> 1 親族作成の死亡届は私の方で作成済みなので、変更登記申請書に
> 印鑑を押してもらったものを私が法務局に提出に行きたいのですが
> 代理でも大丈夫でしょうか?
>
> 2 取締役が1人になることになりますが、新任者を選出、又は定款の変更
> が必要となると思うのですが、1日でも早く変更登記を完了させたいので
> 先に死亡辞任?で変更登記申請書を提出することは可能でしょうか?
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> 変更申請が遅くなり、何らかのペナルティが発生する可能性は承知しております。
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> どうぞよろしくお願いいいたします。
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> 有限会社の取締だった父が亡くなって数年が経過しました。
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> この度、気になって調べたところ、まだ父の名前が登記されたままでした。
> 定款の確認もしてみましたところ、取締役2名以上となっておりました。
> 株については、父が亡くなった時に相続しておりましたが、会社経営については
> 私共(母と私)はタッチしていないので株をAさんに買いとってもらい
> 会社とは縁を切りたく思っております。
> 1 親族作成の死亡届は私の方で作成済みなので、変更登記申請書に
> 印鑑を押してもらったものを私が法務局に提出に行きたいのですが
> 代理でも大丈夫でしょうか?
>
> 2 取締役が1人になることになりますが、新任者を選出、又は定款の変更
> が必要となると思うのですが、1日でも早く変更登記を完了させたいので
> 先に死亡辞任?で変更登記申請書を提出することは可能でしょうか?
>
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> 変更申請が遅くなり、何らかのペナルティが発生する可能性は承知しております。
>
> どうぞよろしくお願いいいたします。
>
① 死亡による変更登記を代理で提出できるか?
可能です。
登記申請は、会社の代表者本人でなくても、代理人が行うことができます。
その場合、委任状が必要です。委任状には会社の実印を押印し、登記申請書には代理人の情報を記載します。
すでに死亡届(戸籍謄本や除籍謄本など)をご用意されているとのことなので、添付書類として問題ありません。
なお、法務局の窓口に直接提出される場合は、書類の不備がその場で確認できるため安心です。
② 取締役が1人になるが、先に死亡による退任登記だけ申請できるか?
原則として、できません。
ご確認の通り、定款で「取締役2名以上」と定められている場合、その員数を欠いた状態では登記が受理されない可能性があります。
このため、死亡による退任登記と新任取締役の就任登記を同時に行う必要があります。
もし新任者が決まっていない場合は、定款変更(取締役1名以上に変更)を先に行い、その後に退任登記を申請する方法もあります。
補足:変更登記の遅延によるペナルティ
取締役の死亡などによる変更登記は、2週間以内に申請する義務があります。
これを過ぎると、過料(数万円程度)が科される可能性がありますが、実際には事情を説明すれば軽減されることもあります。
Srspecialist さん
ご回答ありがとうございました。
本当は死亡退任登記を一刻も早く出してしまいたいのですが
定款の変更か新任取締役選出なども一緒にとなると
もう一人の取締役Aさんに動いてもらわないと無理なのですね。
ペナルティについてもありがとうございます。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
> > 有限会社の取締だった父が亡くなって数年が経過しました。
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> > この度、気になって調べたところ、まだ父の名前が登記されたままでした。
> > 定款の確認もしてみましたところ、取締役2名以上となっておりました。
> > 株については、父が亡くなった時に相続しておりましたが、会社経営については
> > 私共(母と私)はタッチしていないので株をAさんに買いとってもらい
> > 会社とは縁を切りたく思っております。
> > 1 親族作成の死亡届は私の方で作成済みなので、変更登記申請書に
> > 印鑑を押してもらったものを私が法務局に提出に行きたいのですが
> > 代理でも大丈夫でしょうか?
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> > 2 取締役が1人になることになりますが、新任者を選出、又は定款の変更
> > が必要となると思うのですが、1日でも早く変更登記を完了させたいので
> > 先に死亡辞任?で変更登記申請書を提出することは可能でしょうか?
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> >
> > 変更申請が遅くなり、何らかのペナルティが発生する可能性は承知しております。
> >
> > どうぞよろしくお願いいいたします。
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> ① 死亡による変更登記を代理で提出できるか?
>
> 可能です。
>
> 登記申請は、会社の代表者本人でなくても、代理人が行うことができます。
> その場合、委任状が必要です。委任状には会社の実印を押印し、登記申請書には代理人の情報を記載します。
> すでに死亡届(戸籍謄本や除籍謄本など)をご用意されているとのことなので、添付書類として問題ありません。
>
> なお、法務局の窓口に直接提出される場合は、書類の不備がその場で確認できるため安心です。
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> ② 取締役が1人になるが、先に死亡による退任登記だけ申請できるか?
>
> 原則として、できません。
>
> ご確認の通り、定款で「取締役2名以上」と定められている場合、その員数を欠いた状態では登記が受理されない可能性があります。
> このため、死亡による退任登記と新任取締役の就任登記を同時に行う必要があります。
> もし新任者が決まっていない場合は、定款変更(取締役1名以上に変更)を先に行い、その後に退任登記を申請する方法もあります。
>
> 補足:変更登記の遅延によるペナルティ
>
> 取締役の死亡などによる変更登記は、2週間以内に申請する義務があります。
> これを過ぎると、過料(数万円程度)が科される可能性がありますが、実際には事情を説明すれば軽減されることもあります。
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