相談の広場
当社はフルタイムの職員を、いきなり正社員(無期雇用)ではなく、半年の有期雇用で採用しています。
更新の有無は、能力・態度・成績等を考慮して、「条件付きで更新の場合あり」としています。
更新する場合は、「さらに半年(有期雇用)」ではなく「正社員(無期雇用)に登用」します。
更新しない場合は、いわゆる雇止めとなります。
現在、今年10月に新たな職員を採用予定ですが、来年3月に更新しない場合は本人にいつ頃に通知するのが望ましいでしょうか?
おそらく法的な縛りはないと思うのですが、皆さんの会社はどのようにされているのか参考に伺いたいです。
「解雇予告は30日前」ということを参考に、遅くとも30日以上前にはしようとは思っています。
ちなみに、会社の判断で更新しない場合、雇用保険における退職事由は「会社都合」になるのでしょうか?
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こんにちは。
予め期間の終了とともに契約を終了するとした契約ではありませんので、契約の期間の満了する日の30日前までにその予告をする必要があります。
契約期間満了による離職になりますので「労働契約期間満了による離職」になります。
> 当社はフルタイムの職員を、いきなり正社員(無期雇用)ではなく、半年の有期雇用で採用しています。
> 更新の有無は、能力・態度・成績等を考慮して、「条件付きで更新の場合あり」としています。
> 更新する場合は、「さらに半年(有期雇用)」ではなく「正社員(無期雇用)に登用」します。
> 更新しない場合は、いわゆる雇止めとなります。
> 現在、今年10月に新たな職員を採用予定ですが、来年3月に更新しない場合は本人にいつ頃に通知するのが望ましいでしょうか?
> おそらく法的な縛りはないと思うのですが、皆さんの会社はどのようにされているのか参考に伺いたいです。
> 「解雇予告は30日前」ということを参考に、遅くとも30日以上前にはしようとは思っています。
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> ちなみに、会社の判断で更新しない場合、雇用保険における退職事由は「会社都合」になるのでしょうか?
ぴぃちん様
いつもながら早速のご回答、ありがとうございます。
無期雇用の解雇だけではなく、有期雇用の雇止めも「遅くとも1カ月前に通知する」必要があるんですね。
退職事由については、「自己都合」でもなく「会社都合」でもなく、あくまで「期間満了」ということですね。
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 予め期間の終了とともに契約を終了するとした契約ではありませんので、契約の期間の満了する日の30日前までにその予告をする必要があります。
> 契約期間満了による離職になりますので「労働契約期間満了による離職」になります。
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> > 当社はフルタイムの職員を、いきなり正社員(無期雇用)ではなく、半年の有期雇用で採用しています。
> > 更新の有無は、能力・態度・成績等を考慮して、「条件付きで更新の場合あり」としています。
> > 更新する場合は、「さらに半年(有期雇用)」ではなく「正社員(無期雇用)に登用」します。
> > 更新しない場合は、いわゆる雇止めとなります。
> > 現在、今年10月に新たな職員を採用予定ですが、来年3月に更新しない場合は本人にいつ頃に通知するのが望ましいでしょうか?
> > おそらく法的な縛りはないと思うのですが、皆さんの会社はどのようにされているのか参考に伺いたいです。
> > 「解雇予告は30日前」ということを参考に、遅くとも30日以上前にはしようとは思っています。
> >
> > ちなみに、会社の判断で更新しない場合、雇用保険における退職事由は「会社都合」になるのでしょうか?
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