相談の広場
目標を達成した従業員のみに目標1件につき500円の図書券をプレゼントとして毎月1回程度支給した場合、(何件も目標達成した従業員は達成した件数分の500円図書券を支給)給与所得として課税対象となってしまうのでしょうか?
もしそれがスタバ等のギフトカードでも同様でしょうか?
可能でしたら、社員へ支給するプレゼントで課税対象にならないものがあればよろしければアドバイス頂けると幸いです。
新しい制度を取り入れたいのですが無知の為、
何卒ご教示宜しくお願いいたします。
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こんばんは。
記載の内容で金銭を渡すのであれば、インセンティブの給与と考えますので課税給与になると考えます。
労働と関係ないと考えられるかもしれない誕生日祝として金銭を渡したとしても課税給与(賞与)として扱われることから、「目標を達成した」という要件は労働の対価とも言えますから課税対象にならない賃金の支給は難しいかと思います。
> 目標を達成した従業員のみに目標1件につき500円の図書券をプレゼントとして毎月1回程度支給した場合、(何件も目標達成した従業員は達成した件数分の500円図書券を支給)給与所得として課税対象となってしまうのでしょうか?
> もしそれがスタバ等のギフトカードでも同様でしょうか?
>
> 可能でしたら、社員へ支給するプレゼントで課税対象にならないものがあればよろしければアドバイス頂けると幸いです。
>
> 新しい制度を取り入れたいのですが無知の為、
> 何卒ご教示宜しくお願いいたします。
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