相談の広場
いつも勉強させていただいております。
弊社従業員で4/1より同じ敷地内で世帯分離をしたとの連絡が入りました。
従業員A(男性・56歳)
世帯主B(母・90歳・障害者)但し従業員Aの扶養で扶養控除申告書は2025/1/1入手済
質問事項
・扶養控除申告書は本人に訂正してもらいます。
異動月日・事由への記入・世帯主の変更記入で良いでしょうか。
例)異動日(R07.04.01)世帯分離
・本人に世帯分離証明書を提出してもらった方が良いでしょうか。(実際世帯分離したか確認のための資料として)
・住民税の徳悦徴収額の変更は翌年という事で良いのでしょうか。
・他に会社として行う手続きはあるでしょうか。
宜しくお願いします。
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こんにちは。
本来であれば、変更があればすみやかに提出してもらうことになりますので、その点は対象者さんには伝えてください。
今回の場合世帯分離をした上で扶養を継続するのであれば、仕送りの証明を4月以降の分を求めてください。
健康保険については後期高齢者ですから今回は関与しないでしょう。
> いつも勉強させていただいております。
> 弊社従業員で4/1より同じ敷地内で世帯分離をしたとの連絡が入りました。
>
> 従業員A(男性・56歳)
> 世帯主B(母・90歳・障害者)但し従業員Aの扶養で扶養控除申告書は2025/1/1入手済
>
> 質問事項
> ・扶養控除申告書は本人に訂正してもらいます。
> 異動月日・事由への記入・世帯主の変更記入で良いでしょうか。
> 例)異動日(R07.04.01)世帯分離
> ・本人に世帯分離証明書を提出してもらった方が良いでしょうか。(実際世帯分離したか確認のための資料として)
> ・住民税の徳悦徴収額の変更は翌年という事で良いのでしょうか。
> ・他に会社として行う手続きはあるでしょうか。
> 宜しくお願いします。
> いつも勉強させていただいております。
> 弊社従業員で4/1より同じ敷地内で世帯分離をしたとの連絡が入りました。
>
> 従業員A(男性・56歳)
> 世帯主B(母・90歳・障害者)但し従業員Aの扶養で扶養控除申告書は2025/1/1入手済
>
> 質問事項
> ・扶養控除申告書は本人に訂正してもらいます。
> 異動月日・事由への記入・世帯主の変更記入で良いでしょうか。
> 例)異動日(R07.04.01)世帯分離
> ・本人に世帯分離証明書を提出してもらった方が良いでしょうか。(実際世帯分離したか確認のための資料として)
> ・住民税の徳悦徴収額の変更は翌年という事で良いのでしょうか。
> ・他に会社として行う手続きはあるでしょうか。
> 宜しくお願いします。
1. 扶養控除等(異動)申告書の訂正方法
異動月日・事由欄
→ ご提示の異動日:R07.04.01 事由:世帯分離で問題ありません。
世帯主欄
→ 新しい世帯主(母B)に訂正。二重線で旧情報を消し、新情報を記入。訂正印は法的には不要ですが、社内ルールで押印を求める場合は従う。
扶養親族欄の区分
→ 同一敷地内で生活実態が同じであれば、税法上は「同居老親等(58万円控除)」のまま扱える可能性があります。
生活が独立している場合は同居以外の老人扶養親族(48万円控除)に変更が必要です。
→ 年末調整時に生活実態を確認するのが安全です。
2. 住民票の提出
提出依頼は推奨
→ 実際に住民票上で世帯分離が行われたかを確認するため、住民票(世帯全員・続柄入り)提出を求めるのが望ましいです。
→ 税務扶養要件確認や、後日のトラブル防止のため証拠書類を保管しておくと安心です。
3. 住民税の特別徴収額の変更時期
翌年度(令和8年度)から反映
→ 住民税は前年の所得・扶養状況を基に翌年6月からの税額が決まるため、今回の世帯分離は令和8年6月以降の住民税額に影響します。
4. 他に会社として行うべき手続き
年末調整での扶養区分確認
→ 「同居老親等」か「同居以外の老人扶養親族」かを生活実態で判断。控除額が58万円か48万円か変わります。
障害者控除の確認
→ 母Bが障害者であれば「同居特別障害者控除(40万円)」または「特別障害者控除(30万円)」の適用可否を確認。
人事台帳・給与システムの更新
→ 世帯主情報・扶養区分を最新化。
まとめ
扶養控除申告書は「異動日・事由・世帯主変更」でOK
住民票の提出を推奨
住民税の変更は翌年度から
年末調整で扶養区分と障害者控除の適用可否を確認
人事情報の更新も忘れずに
ぴぃちん様
下記内容を教えていただき、ありがとうございます。
世帯分離をしても扶養を継続することが出来るのですね。
てっきり、扶養継続は出来ないかと思っておりました。
Srspecialist様からもアドバイスいただいた内容からも併せて生活実態が同じか、生活が独立しているのか確認します。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 本来であれば、変更があればすみやかに提出してもらうことになりますので、その点は対象者さんには伝えてください。
>
> 今回の場合世帯分離をした上で扶養を継続するのであれば、仕送りの証明を4月以降の分を求めてください。
>
> 健康保険については後期高齢者ですから今回は関与しないでしょう。
>
>
>
> > いつも勉強させていただいております。
> > 弊社従業員で4/1より同じ敷地内で世帯分離をしたとの連絡が入りました。
> >
> > 従業員A(男性・56歳)
> > 世帯主B(母・90歳・障害者)但し従業員Aの扶養で扶養控除申告書は2025/1/1入手済
> >
> > 質問事項
> > ・扶養控除申告書は本人に訂正してもらいます。
> > 異動月日・事由への記入・世帯主の変更記入で良いでしょうか。
> > 例)異動日(R07.04.01)世帯分離
> > ・本人に世帯分離証明書を提出してもらった方が良いでしょうか。(実際世帯分離したか確認のための資料として)
> > ・住民税の徳悦徴収額の変更は翌年という事で良いのでしょうか。
> > ・他に会社として行う手続きはあるでしょうか。
> > 宜しくお願いします。
Srspecialist 様
返信が遅くなり申し訳ありません。
分かり易くアドバイスいただき感謝しております。
本当にありがとうございました。
> > いつも勉強させていただいております。
> > 弊社従業員で4/1より同じ敷地内で世帯分離をしたとの連絡が入りました。
> >
> > 従業員A(男性・56歳)
> > 世帯主B(母・90歳・障害者)但し従業員Aの扶養で扶養控除申告書は2025/1/1入手済
> >
> > 質問事項
> > ・扶養控除申告書は本人に訂正してもらいます。
> > 異動月日・事由への記入・世帯主の変更記入で良いでしょうか。
> > 例)異動日(R07.04.01)世帯分離
> > ・本人に世帯分離証明書を提出してもらった方が良いでしょうか。(実際世帯分離したか確認のための資料として)
> > ・住民税の徳悦徴収額の変更は翌年という事で良いのでしょうか。
> > ・他に会社として行う手続きはあるでしょうか。
> > 宜しくお願いします。
>
> 1. 扶養控除等(異動)申告書の訂正方法
> 異動月日・事由欄
> → ご提示の異動日:R07.04.01 事由:世帯分離で問題ありません。
> 世帯主欄
> → 新しい世帯主(母B)に訂正。二重線で旧情報を消し、新情報を記入。訂正印は法的には不要ですが、社内ルールで押印を求める場合は従う。
> 扶養親族欄の区分
> → 同一敷地内で生活実態が同じであれば、税法上は「同居老親等(58万円控除)」のまま扱える可能性があります。
> 生活が独立している場合は同居以外の老人扶養親族(48万円控除)に変更が必要です。
> → 年末調整時に生活実態を確認するのが安全です。
>
> 2. 住民票の提出
> 提出依頼は推奨
> → 実際に住民票上で世帯分離が行われたかを確認するため、住民票(世帯全員・続柄入り)提出を求めるのが望ましいです。
> → 税務扶養要件確認や、後日のトラブル防止のため証拠書類を保管しておくと安心です。
>
> 3. 住民税の特別徴収額の変更時期
> 翌年度(令和8年度)から反映
> → 住民税は前年の所得・扶養状況を基に翌年6月からの税額が決まるため、今回の世帯分離は令和8年6月以降の住民税額に影響します。
>
>
> 4. 他に会社として行うべき手続き
> 年末調整での扶養区分確認
> → 「同居老親等」か「同居以外の老人扶養親族」かを生活実態で判断。控除額が58万円か48万円か変わります。
> 障害者控除の確認
> → 母Bが障害者であれば「同居特別障害者控除(40万円)」または「特別障害者控除(30万円)」の適用可否を確認。
> 人事台帳・給与システムの更新
> → 世帯主情報・扶養区分を最新化。
>
> まとめ
> 扶養控除申告書は「異動日・事由・世帯主変更」でOK
> 住民票の提出を推奨
> 住民税の変更は翌年度から
> 年末調整で扶養区分と障害者控除の適用可否を確認
> 人事情報の更新も忘れずに
>
>
ぴぃちん様
本人に確認したところ、同じ敷地内に二世帯(本人・母)とするそうです。
そして仕送り等はしていないとの事でした。
なので所得税の扶養は「無し」ですね。
色々と勉強になります。
ありがとうございます。
ぴぃちん様
>
> きめ細かいアドバイス、有難う御座います。
> 出来るだけ手間を取りたくありません。。。
> なので教えていただいたように、進めたく存じます。
>
> > こんにちは。
> >
> > 会社として手間をとりたくないのであれば「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」には扶養とすることができますので、毎月の生活費の仕送りの照明をその方に求めていただくことがよいでしょう。
> > 送金の確認ができないのであれば、同居の扱いにはならない可能性がありますので扶養として判断することができないことがあります(同居していても世帯がわかれていれば一般的には生計を一にしているとは言えない)。
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