相談の広場
お世話になっております。
従業員の休業補償を申請するにあたり、様式8号の※欄(金融機関コード)に従業員の方で記入をして提出をされておりました。
労働局の職員記入欄でOCR読み取りをする箇所のようなのですが、どのように訂正したらよろしいでしょうか?
押印廃止とは言え本人の訂正印は必要になりますでしょうか?
お分かりになられる方、是非お教え頂けますと幸いです。
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> 従業員の休業補償を申請するにあたり、様式8号の※欄(金融機関コード)に従業員の方で記入をして提出をされておりました。
> 労働局の職員記入欄でOCR読み取りをする箇所のようなのですが、どのように訂正したらよろしいでしょうか?
> 押印廃止とは言え本人の訂正印は必要になりますでしょうか?
> お分かりになられる方、是非お教え頂けますと幸いです。
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こんにちは
①従業員が記入した金融機関コードに誤りが無い場合
訂正(取消)は不要だと思います。
金融機関の通帳には、金融機関コードが表記されていないことが多く一般には馴染みがないため、“申請者は記入しなくてもよいですよ” という意味でのルールであると思います。記入しては絶対ダメということではないと思います。
職員記入欄が OCR読み取りの対象なのかどうかは不明ですが、OCR読み取りの対象欄であっても、必ず正確に読み取れるわけではなく、職員の手によってPC上で補正が行われていますから、新たな申請書用紙に書き直さない以上は、現状以上に書式を汚さないことが当局の事務処理にとって負担軽減になると思います。
②従業員が記入した金融機関コードが誤っている場合
取消の二重線を引くだけでよいと思います。訂正印は不要でしょう。
※ 正確な対応を期するのであれば、労基署に確認することをおすすめします。
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