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被扶養者資格再確認について

著者 kuwai さん

最終更新日:2025年11月13日 11:43

弊社は協会けんぽに加入しています。
70代従業員被扶養者が60代でパートをしていて昨年の年収は130万以下と回答があり、資格条件を見直さずそのままにしていました。
ところが今週「被扶養再確認リスト」が届き、70代従業員がリストに上がっています。60代以上は180万以下であれば良いはず、でも引っかかるということは年金足して超えている・・・。本人は額を把握していなさそう。
本人に話そうと思っていますが、年金のために扶養外れたらパート先で社会保険入るよう伝えたらいいんでしょうか。パート先の手取りが減りそうで気の毒なんですが。

ご教示よろしくお願いします。

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Re: 被扶養者資格再確認について

著者springfieldさん

2025年11月13日 12:50

> 弊社は協会けんぽに加入しています。
> 70代従業員被扶養者が60代でパートをしていて昨年の年収は130万以下と回答があり、資格条件を見直さずそのままにしていました。
> ところが今週「被扶養再確認リスト」が届き、70代従業員がリストに上がっています。60代以上は180万以下であれば良いはず、でも引っかかるということは年金足して超えている・・・。本人は額を把握していなさそう。
> 本人に話そうと思っていますが、年金のために扶養外れたらパート先で社会保険入るよう伝えたらいいんでしょうか。パート先の手取りが減りそうで気の毒なんですが。
>


こんにちは

60代の当該被扶養者の昨年の収入状況が一昨年とくらべてどう変化したのでしょうか?

①パート収入に変化は無いが、昨年から年金を受給するようになって年収が 180万円を超えた場合
②パートの最低賃金のアップ等で、年金と合わせて年収が 180万円を超えた場合
③パート収入が大きく増えたため、年金と合わせて年収が 180万円を超えた場合

①②の場合は、パートの労働時間を減らす等しなければ、被扶養者を外れるしかないでしょう。

③の場合に、パート先の事業所の都合による一時的な要因であったのならば、
被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』をパート先に依頼して、御社から協会けんぽへ提出することで、被扶養の継続が認められる場合もあります。

※ 御社の従業員の被扶養を外れることになっても、パート先の社会保険への加入要件を満たしているとは限りません。(現状の雇用契約では満たしていない可能性が大きい)
その場合は、単独で国民健康保険へ加入することになります。

Re: 被扶養者資格再確認について

著者kuwaiさん

2025年11月13日 14:14

> > 弊社は協会けんぽに加入しています。
> > 70代従業員被扶養者が60代でパートをしていて昨年の年収は130万以下と回答があり、資格条件を見直さずそのままにしていました。
> > ところが今週「被扶養再確認リスト」が届き、70代従業員がリストに上がっています。60代以上は180万以下であれば良いはず、でも引っかかるということは年金足して超えている・・・。本人は額を把握していなさそう。
> > 本人に話そうと思っていますが、年金のために扶養外れたらパート先で社会保険入るよう伝えたらいいんでしょうか。パート先の手取りが減りそうで気の毒なんですが。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 60代の当該被扶養者の昨年の収入状況が一昨年とくらべてどう変化したのでしょうか?
>
> ①パート収入に変化は無いが、昨年から年金を受給するようになって年収が 180万円を超えた場合
> ②パートの最低賃金のアップ等で、年金と合わせて年収が 180万円を超えた場合
> ③パート収入が大きく増えたため、年金と合わせて年収が 180万円を超えた場合
>
> ①②の場合は、パートの労働時間を減らす等しなければ、被扶養者を外れるしかないでしょう。
>
> ③の場合に、パート先の事業所の都合による一時的な要因であったのならば、
> 『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』をパート先に依頼して、御社から協会けんぽへ提出することで、被扶養の継続が認められる場合もあります。
>
> ※ 御社の従業員の被扶養を外れることになっても、パート先の社会保険への加入要件を満たしているとは限りません。(現状の雇用契約では満たしていない可能性が大きい)
> その場合は、単独で国民健康保険へ加入することになります。
>


ご回答ありがとうございます。
それ以外の方法があればと思ったんですがやはり国民健康保険への加入になりそうですね。

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