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社宅家賃の科目について

著者 aiueokyou さん

最終更新日:2025年11月27日 11:08

社宅の家賃を支払う際の科目って「地代家賃」などの科目でしょうか?
それとも「福利厚生費」の科目でしょうか?
前提として福利厚生費の税務要件は満たしているものとします。

本人負担分で後に徴収する分は分けて「立替金」など別科目にした方がよいでしょうか?

本人から徴収した際の科目は「雑収入」「受取家賃」のような収益科目がよいでしょうか?
それとも「立替金」のような科目(資産勘定経過勘定?未決算勘定?)の方がよいでしょうか?
それとも「地代家賃」のように「費用科目のマイナス(費用科目の貸方計上による相殺)」の方がよいでしょうか?

会計基準・法人税消費税ごとにあるべき科目は異なりますかね?

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Re: 社宅家賃の科目について

著者tonさん

2025年11月27日 14:20

> 社宅の家賃を支払う際の科目って「地代家賃」などの科目でしょうか?
> それとも「福利厚生費」の科目でしょうか?
> 前提として福利厚生費の税務要件は満たしているものとします。
>
> 本人負担分で後に徴収する分は分けて「立替金」など別科目にした方がよいでしょうか?
>
> 本人から徴収した際の科目は「雑収入」「受取家賃」のような収益科目がよいでしょうか?
> それとも「立替金」のような科目(資産勘定経過勘定?未決算勘定?)の方がよいでしょうか?
> それとも「地代家賃」のように「費用科目のマイナス(費用科目の貸方計上による相殺)」の方がよいでしょうか?
>
> 会計基準・法人税消費税ごとにあるべき科目は異なりますかね?


こんにちは
下記情報があります

社宅の借り上げ料については住宅家賃として非課税の扱いです。非課税仕入れに該当することとなり、仕入税額控除の対象外となります。

【例】 地代家賃 60,000 ※非課税仕入れ 普通預金 60,000

例えば、従業員から自己負担分として家賃を徴収する場合、勘定科目雑収入や受取家賃で処理します。税区分については非課税売上げなので、非課税仕入れにしないようにしましょう。

【例】 現金 30,000 受取家賃 30,000 ※非課税売上

後は御判断ください
とりあえず

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