相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アルバイトの残業について

著者 まゆぽっと さん

最終更新日:2025年12月09日 09:13

アルバイトさんが入社されました。契約では8時から17時でしたが自己都合で9時から18時に出勤された日があります。同じ8時間働いていますが7時間と残業1時間としないといけないですか?8時間超えてないから定時8時間で計算してよいですか?

スポンサーリンク

Re: アルバイトの残業について

著者ぴぃちんさん

2025年12月09日 09:41

こんにちは。

その日は、1時間の遅刻の控除、1時間の残業として考えるでしょう。

1時間の残業代については、結果的に8時間内の労働になりますので割増賃金は必要ありません。

> 定時8時間

定時、をどのように解釈されているのかわかりませんが、労働としては1時間の遅刻と1時間の時間外労働になります。今回においては、1時間の時間外労働に割増分は必要がない、ということになります。
労働時間は上記で考えます。
(遅刻にペナルティのある会社もあります)
(残業とありますが、会社が指示していない残業については賛否意見がわかれます)(少なくともアルバイトであれば会社の指示で残業をさせることが望ましいでしょう)

少なくとも、その日は契約した「定時」の労働はしていないと解釈します。

賃金については、相殺をあれこれ考えるのでなく、単純に1時間の遅刻分の控除と1時間の残業代の支給として計算されることが面倒でも誤りは少なくなるかと思います(今回は結果的に契約した労働時間といっしょになっただけとも言えます)。



> アルバイトさんが入社されました。契約では8時から17時でしたが自己都合で9時から18時に出勤された日があります。同じ8時間働いていますが7時間と残業1時間としないといけないですか?8時間超えてないから定時8時間で計算してよいですか?

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP