相談の広場
アルバイトさんが入社されました。契約では8時から17時でしたが自己都合で9時から18時に出勤された日があります。同じ8時間働いていますが7時間と残業1時間としないといけないですか?8時間超えてないから定時8時間で計算してよいですか?
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こんにちは。
その日は、1時間の遅刻の控除、1時間の残業として考えるでしょう。
1時間の残業代については、結果的に8時間内の労働になりますので割増賃金は必要ありません。
> 定時8時間
定時、をどのように解釈されているのかわかりませんが、労働としては1時間の遅刻と1時間の時間外労働になります。今回においては、1時間の時間外労働に割増分は必要がない、ということになります。
労働時間は上記で考えます。
(遅刻にペナルティのある会社もあります)
(残業とありますが、会社が指示していない残業については賛否意見がわかれます)(少なくともアルバイトであれば会社の指示で残業をさせることが望ましいでしょう)
少なくとも、その日は契約した「定時」の労働はしていないと解釈します。
賃金については、相殺をあれこれ考えるのでなく、単純に1時間の遅刻分の控除と1時間の残業代の支給として計算されることが面倒でも誤りは少なくなるかと思います(今回は結果的に契約した労働時間といっしょになっただけとも言えます)。
> アルバイトさんが入社されました。契約では8時から17時でしたが自己都合で9時から18時に出勤された日があります。同じ8時間働いていますが7時間と残業1時間としないといけないですか?8時間超えてないから定時8時間で計算してよいですか?
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