相談の広場
年末調整で還付しきれない計算方法について
お世話になっております。
いつも参考にしています。
今年度の年末調整で、税額が還付しきれない社員が数名いる可能性があります。
具体的に「還付しきれない」とは、今年度の還付金と1月から12月に徴収した所得税が同じになる(年調年税額が0)=還付額が不足してる可能性があると判断したのですが、翌年還付する還付金額を計算したい場合、具体的にどこの数字をみれば良いのでしょうか。。
また、処理としては今年度は徴収した所得税を全額還付して、残りは翌年にかけて還付する、で問題ないのでしょうか。(2月以降は税務署書類の作成必要)
住宅ローン控除で還付しきれなかった場合は住民税で還付されるという情報もあり、その場合上記の処理は必要ないのでしょうか。
長々と整理しきれず申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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> 基本的に、源泉徴収額以上に還付することはありません。
> 年末調整ではあくまでも源泉徴収の精算を行うだけです。
>
> また、税額がマイナスになることもないので、徴収額以上の還付は発生しえません。
>
> 住宅ローン控除の場合は、影響額が大きいので、所得税で引ききれない分は住民税から控除されることになりますが、会社は直接には関与しません。
ご返信ありがとうございます。
源泉徴収額以上の還付はしないとの回答安心しました。
国税庁サイトの「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」の提出が必要な項目に当てはまるような気がしたのですがよくよく考えると給与で預かった所得税以上の還付は会計上おかしくなりますよね。
住民ローン控除は翌年の市町村からの通知書通りの金額を控除すれば良いのですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
> > 基本的に、源泉徴収額以上に還付することはありません。
> > 年末調整ではあくまでも源泉徴収の精算を行うだけです。
> >
> > また、税額がマイナスになることもないので、徴収額以上の還付は発生しえません。
> >
> > 住宅ローン控除の場合は、影響額が大きいので、所得税で引ききれない分は住民税から控除されることになりますが、会社は直接には関与しません。
>
>
> ご返信ありがとうございます。
> 源泉徴収額以上の還付はしないとの回答安心しました。
> 国税庁サイトの「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」の提出が必要な項目に当てはまるような気がしたのですがよくよく考えると給与で預かった所得税以上の還付は会計上おかしくなりますよね。
> 住民ローン控除は翌年の市町村からの通知書通りの金額を控除すれば良いのですね。
>
> 大変勉強になりました。
> ありがとうございました。
こんばんは。
横からですが
前職の源泉票に税額記載があれば
自社控除が無くとも還付がありますので
給与台帳集計だけでは預り金の不足になる事も
前職職員については給与控除分と同額と言う判断は
出来ない事もあるので注意が必要です
実務処理としては納付書相殺で完結します
とりあえず
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