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税務管理

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年末調整による超過税額

著者 しんじんさん さん

最終更新日:2025年12月16日 09:08

いつも参考にさせていただいております。

本題ですが、
本年度の年末調整をしたところ
住宅ローン控除や税制改正による控除額の増加により、
12月分の源泉所得税の納付がいわゆるゼロ納付となり
年末調整還付未済額が500,000円ほどになりました。

毎月収めている源泉所得税が100,000円ほどの場合、
来年1月から5か月ほどゼロ納付で
相殺していけばよいということなのでしょうか?
他に何か手続きをしなければいけないのでしょうか?

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Re: 年末調整による超過税額

著者Srspecialistさん

2025年12月16日 09:30

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 本題ですが、
> 本年度の年末調整をしたところ
> 住宅ローン控除や税制改正による控除額の増加により、
> 12月分の源泉所得税の納付がいわゆるゼロ納付となり
> 年末調整還付未済額が500,000円ほどになりました。
>
> 毎月収めている源泉所得税が100,000円ほどの場合、
> 来年1月から5か月ほどゼロ納付で
> 相殺していけばよいということなのでしょうか?
> 他に何か手続きをしなければいけないのでしょうか?
>

結論:毎月の源泉所得税から順次相殺してゼロ納付を続ければ問題ありません。ただし「ゼロ納付書」の提出が必要で、還付未済額が長期間残る場合は税務署への還付請求手続きが必要になることがあります。

基本的な流れ
年末調整で還付未済額が生じた場合
→ 翌月以降の源泉所得税の納付額から順次差し引いていきます。
毎月の源泉所得税が10万円で、還付未済額が50万円なら、約5か月間ゼロ納付で相殺可能です。

手続き上の注意点
ゼロ納付でも納付書の提出が必要
→ 納付額が0円でも「源泉所得税の納付書」を作成し、税務署へ提出します。
還付未済額が多額で相殺しきれない場合
→ 以下のケースでは「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を税務署へ提出し、直接還付を受けます。
解散・廃業などで給与支払者でなくなる場合
今後源泉徴収税額がなく、相殺できない場合
還付未済額が大きく、2か月以上経っても還付しきれない見込みの場合

よくある落とし穴
納付書未提出 → 「ゼロだから不要」と思いがちですが、申告書の役割があるため必須。
会計処理の誤り→ 還付未済額は「預り金」がマイナスになるため、帳簿上の処理を正しく行う必要があります。
長期繰越の見落とし → 相殺できないまま決算を迎えると、未収入金への振替や還付請求が必要になります。

まとめ
来年1月以降、毎月の源泉所得税から相殺してゼロ納付を続ければOK。
ゼロ納付書の提出は必須。
相殺しきれない場合は、税務署へ「還付請求書」を提出して直接還付を受ける。

つまり、5か月間ゼロ納付書を提出し続ければ還付未済額は解消されます。もし給与支払額が減って源泉税が少なくなるなどで相殺できない見込みが出たら、税務署への還付請求を検討してください。


Re: 年末調整による超過税額

著者うみのこさん

2025年12月16日 10:32

ゼロ納付で相殺でもいいですが、還付完了まで3カ月以上かかるような場合は、還付請求ができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

Re: 年末調整による超過税額

著者しんじんさんさん

2025年12月16日 11:34

> ゼロ納付で相殺でもいいですが、還付完了まで3カ月以上かかるような場合は、還付請求ができます。
>
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

うみのこ様
いつも参考にさせていただいております。

Srspecialist様の回答で
還付未済額が大きく、2か月以上経っても還付しきれない見込みの場合は
直接還付を受けますとありますが、
ゼロ納付で相殺と、還付請求のどちらを選択してもよい。という解釈で良いのでしょうか?

Re: 年末調整による超過税額

著者Srspecialistさん

2025年12月16日 13:22

> > ゼロ納付で相殺でもいいですが、還付完了まで3カ月以上かかるような場合は、還付請求ができます。
> >
> > https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
>
> うみのこ様
> いつも参考にさせていただいております。
>
> Srspecialist様の回答で
> 還付未済額が大きく、2か月以上経っても還付しきれない見込みの場合は
> 直接還付を受けますとありますが、
> ゼロ納付で相殺と、還付請求のどちらを選択してもよい。という解釈で良いのでしょうか?

法令・通達上も「ゼロ納付による相殺」と「還付請求」の両方が認められており、条件に該当すれば納税者が選択可能です。ただし、ゼロ納付は“納付書提出義務”が残る点に注意が必要です。

法的根拠と通達の整理

国税通則法第56条(過誤納金の還付)
国税として過大に納付された金額(過誤納金)は、原則として源泉徴収義務者に還付されると規定されています。

国税庁タックスアンサー No.2675「年末調整の過不足額の精算」
還付方法は以下の二段階で定められています
1. 年末調整を行った月分の源泉所得税から差し引いて還付(相殺)。
2. それでも還付しきれない場合は、翌月以降の納付税額から順次差し引く。
3. さらに「解散・廃業」「納付税額がなくなった」「還付未済額が多額で2か月経過しても還付しきれない」場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を提出して直接還付を受ける。

ゼロ納付の扱い
納付額がゼロでも「源泉所得税徴収高計算書(納付書)」を提出する義務は残ります。金融機関ではなく税務署へ提出するか、e-Taxで送信する必要があります。

実務上の解釈

ゼロ納付で相殺
→ 還付額を次回以降の納付に充てる。納付額がゼロでも納付書提出は必要。

還付請求
→ 「還付請求書兼残存過納額明細書」を提出し、税務署から直接還付を受ける。

選択の自由
→ 条件に該当すれば、納税者はどちらを選んでもよい。資金繰りを優先するなら還付請求、事務負担を軽くしたいならゼロ納付で相殺



注意点・リスク

ゼロ納付を勝手に省略することは不可
税理士回答でも「前期をゼロ納付にして還付請求を避ける」ような運用は認められないとされています。
還付請求には書類添付が必要
源泉徴収簿の写しや委任状などを添付する必要があるため、事務負担は増えます。

まとめると、法令・通達上は「ゼロ納付による相殺」も「還付請求」も認められており、条件に該当すれば選択可能。ただしゼロ納付でも納付書提出義務は残る、というのが正しい理解です。

Re: 年末調整による超過税額

著者うみのこさん

2025年12月16日 21:00

法令の書き方だけをみると、還付請求の必要があるようにも読めます。
が、そこを義務付ける必要性がうすいので、相殺を続けても大丈夫な気がします。
税務署と確認してください。

その際、資金繰りで数十万円を遊ばせておく余裕があるのかは考えたほうがいいですね。
実際に還付請求を行う際に必要な資料については、税務署と確認を行ってください。


なお蛇足ですが、根拠法令は所得税法第191条、所得税法施行令第313条です。

Re: 年末調整による超過税額

著者しんじんさんさん

2025年12月17日 09:02

ご丁寧に、ありがとうございます。

今年は基礎控除給与所得控除の引き上げで
同じような状況になる会社が多いと思うのですがどうなのでしょうかね?
(弊社のような賃金の低い中小零細は特に、、、)

還付手続きもなかなか面倒そうなので資金繰り含めて
相談してみます。


> 法令の書き方だけをみると、還付請求の必要があるようにも読めます。
> が、そこを義務付ける必要性がうすいので、相殺を続けても大丈夫な気がします。
> 税務署と確認してください。
>
> その際、資金繰りで数十万円を遊ばせておく余裕があるのかは考えたほうがいいですね。
> 実際に還付請求を行う際に必要な資料については、税務署と確認を行ってください。
>
>
> なお蛇足ですが、根拠法令は所得税法第191条、所得税法施行令第313条です。

Re: 年末調整による超過税額

著者tonさん

2025年12月17日 21:06

> ご丁寧に、ありがとうございます。
>
> 今年は基礎控除給与所得控除の引き上げで
> 同じような状況になる会社が多いと思うのですがどうなのでしょうかね?
> (弊社のような賃金の低い中小零細は特に、、、)
>
> 還付手続きもなかなか面倒そうなので資金繰り含めて
> 相談してみます。
>


こんばんは。横からですが
経験則で5月くらいまで充当してましたが
特に税務署からの連絡等はありませんでした
年調還付申請は意外と手間が掛かるので挫折
期間は別として発生する都度相殺処理してます
とりあえず

Re: 年末調整による超過税額

著者しんじんさんさん

2025年12月18日 08:53

ton様

いつも参考にさせていただいております。

貴重な経験談ありがとうございます。
やはり還付手続き大変なんですね、、、
社内で確認したところ相殺処理で進めていくことになりました。
皆様ありがとうございました。

> こんばんは。横からですが
> 経験則で5月くらいまで充当してましたが
> 特に税務署からの連絡等はありませんでした
> 年調還付申請は意外と手間が掛かるので挫折
> 期間は別として発生する都度相殺処理してます
> とりあえず
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