相談の広場
お世話になっております。
2025年11月20日に施工された通勤手当の非課税限度額が引き上げられた件についてご教授お願い致します。
①11月給与より通勤手当を改正後の金額で支給しなければならないのでしょう
か。
仮に雇用主が現状のまま支給と言った場合、現状のままで良いのでしょうか。
②就業規則には、通勤手当 上限〇〇円と記載されている。
(1)改正後の金額にする場合、就業規則の変更届を労基署に提出するのでしょう
か。また、変更届を提出する場合、今からでは12月給与に間に合わないので、
提出する前に改正後の金額を支給して良いのでしょうか。
(2)上限〇〇円と記載されているので、改正後の金額ではなく現状の上限額の
支給で良いのでしょうか。
③11月給与では改正前の通勤手当を支給した場合、12月給与分に11月分の差額を
プラスして支給するのでしょうか。
分かりづらくて申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
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まず、通勤手当の非課税限度の変更は、会社の通勤手当と直接は連動しません。
> ①11月給与より通勤手当を改正後の金額で支給しなければならないのでしょう
か。
> 仮に雇用主が現状のまま支給と言った場合、現状のままで良いのでしょうか。
通勤手当自体の変更は必須ではありません。
会社が変更しないといったらそのままです。
> ②就業規則には、通勤手当 上限〇〇円と記載されている。
(1)改正後の金額にする場合、就業規則の変更届を労基署に提出するのでしょう
か。また、変更届を提出する場合、今からでは12月給与に間に合わないので、
提出する前に改正後の金額を支給して良いのでしょうか。
(2)上限〇〇円と記載されているので、改正後の金額ではなく現状の上限額の
支給で良いのでしょうか。
まず、改正するのかどうかは会社の采配次第です。
そして、改正するとして、いつから改正するかです。
就業規則の変更手続きが間に合わなくとも、有利変更となるので、就業規則変更時に但し書き等で〇年〇月から適用する、とバックデートで可能でしょう。
> ③11月給与では改正前の通勤手当を支給した場合、12月給与分に11月分の差額をプラスして支給するのでしょうか。
先述の回答の通り、いつから改正すると会社が決めるのか次第です。
うみのこさん
ご回答ありがとうございます。
詳しくご説明いただき、理解出来ました。
ありがとうございました。
> まず、通勤手当の非課税限度の変更は、会社の通勤手当と直接は連動しません。
>
> > ①11月給与より通勤手当を改正後の金額で支給しなければならないのでしょう
> か。
> > 仮に雇用主が現状のまま支給と言った場合、現状のままで良いのでしょうか。
>
> 通勤手当自体の変更は必須ではありません。
> 会社が変更しないといったらそのままです。
>
> > ②就業規則には、通勤手当 上限〇〇円と記載されている。
> (1)改正後の金額にする場合、就業規則の変更届を労基署に提出するのでしょう
> か。また、変更届を提出する場合、今からでは12月給与に間に合わないので、
> 提出する前に改正後の金額を支給して良いのでしょうか。
> (2)上限〇〇円と記載されているので、改正後の金額ではなく現状の上限額の
> 支給で良いのでしょうか。
>
> まず、改正するのかどうかは会社の采配次第です。
> そして、改正するとして、いつから改正するかです。
>
> 就業規則の変更手続きが間に合わなくとも、有利変更となるので、就業規則変更時に但し書き等で〇年〇月から適用する、とバックデートで可能でしょう。
>
> > ③11月給与では改正前の通勤手当を支給した場合、12月給与分に11月分の差額をプラスして支給するのでしょうか。
>
> 先述の回答の通り、いつから改正すると会社が決めるのか次第です。
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うみのこさん
度々申し訳ございません。
11月、12月給与分の通勤手当を改正前のまま支給する場合、年末調整での調整対象月は4月~12月になるのでしょうか。
(差額100円とした場合、100円×9ヶ月=900円で良いのでしょうか。)
宜しくお願い致します。
> まず、通勤手当の非課税限度の変更は、会社の通勤手当と直接は連動しません。
>
> > ①11月給与より通勤手当を改正後の金額で支給しなければならないのでしょう
> か。
> > 仮に雇用主が現状のまま支給と言った場合、現状のままで良いのでしょうか。
>
> 通勤手当自体の変更は必須ではありません。
> 会社が変更しないといったらそのままです。
>
> > ②就業規則には、通勤手当 上限〇〇円と記載されている。
> (1)改正後の金額にする場合、就業規則の変更届を労基署に提出するのでしょう
> か。また、変更届を提出する場合、今からでは12月給与に間に合わないので、
> 提出する前に改正後の金額を支給して良いのでしょうか。
> (2)上限〇〇円と記載されているので、改正後の金額ではなく現状の上限額の
> 支給で良いのでしょうか。
>
> まず、改正するのかどうかは会社の采配次第です。
> そして、改正するとして、いつから改正するかです。
>
> 就業規則の変更手続きが間に合わなくとも、有利変更となるので、就業規則変更時に但し書き等で〇年〇月から適用する、とバックデートで可能でしょう。
>
> > ③11月給与では改正前の通勤手当を支給した場合、12月給与分に11月分の差額をプラスして支給するのでしょうか。
>
> 先述の回答の通り、いつから改正すると会社が決めるのか次第です。
>
うみのこさん
ご回答ありがとうございます。
理解致しました。
12月分給与については、改正後の通勤手当を支給するか、現状のままなのか未だ雇用主からの回答が得られていません。
もし、12月分も改正前の通勤手当であれば、年末調整に際に対象になるのかどうか分からず質問させていただきました。
度々申し訳ございません。
ありがとうございました。
> 国税庁のQ&Aがありますので、こちらも参考に。
> https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf
>
> 2025年4月以降に支払われるべき通勤手当が対象です。
> 4月に支給される分から12月に支給される分まで、9か月分が非課税限度額の変更の影響を受けます。
>
> 12月分については、給与支給では変更後の非課税限度額で計算されていないのでしょうか。
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