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労務管理

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勤怠打刻タイミングについて

著者 らっど さん

最終更新日:2025年12月24日 12:59

お世話になっております。

当社勤怠システムを導入するにあたり、事務服への着替えが必須の内勤者に対して、労基法の則り、始業・終業時の打刻タイミングを以下例①のようにしたいと考えております。

例①
*始業時:着替える前
*終業時:着替え後

先日、経営層の方へご説明差し上げましたところ、「業務終了から終業打刻時の間において、スマートフォンを操作や私的な時間があった場合、管理が難しいため、以下例②のようなパターンでは違法か確認するように」と指示があり、調べております。

例②
*始業時:着替える前
*終業時:業務終了後※着替え前


皆様のお力添えいただけますようよろしくお願い申し上げます。

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Re: 勤怠打刻タイミングについて

著者ぴぃちんさん

2025年12月24日 13:58

こんにちは。

そもそもの確認なのですが、貴社において
「スマートフォンを操作や私的な時間」というのは常に「業務終了後※着替えに要する時間」より長いのでしょうか。
長いと把握して管理しているのであれば、その根拠と証拠を会社が明示すればよいでしょう。

ただ、スマートフォンを操作や私的な時間が「あった場合」とありますね。なかった場合については、会社はどのように把握されるのですか?

端的に言えば
「業務終了後~着替えが終わる」までに私用や休憩がないのであれば、会社は正しく労働時間を把握せずに賃金に支払いを行っていないと解釈されるでしょう。



> 当社勤怠システムを導入するにあたり、事務服への着替えが必須の内勤者に対して、労基法の則り、始業・終業時の打刻タイミングを以下例①のようにしたいと考えております。
>
> 例①
> *始業時:着替える前
> *終業時:着替え後
>
> 先日、経営層の方へご説明差し上げましたところ、「業務終了から終業打刻時の間において、スマートフォンを操作や私的な時間があった場合、管理が難しいため、以下例②のようなパターンでは違法か確認するように」と指示があり、調べております。
>
> 例②
> *始業時:着替える前
> *終業時:業務終了後※着替え前
>
>
> 皆様のお力添えいただけますようよろしくお願い申し上げます。

Re: 勤怠打刻タイミングについて

著者らっどさん

2025年12月24日 16:42

ぴぃちん様

ご返信・ご指摘ありがとうございます。

経営層の方としては、「長い」ことを仮定してのお考えとのこと。
ただし、根拠等の明示は難しい認識も持っております。

また、仰る通り、いずれの場合についても把握は困難です。
労基法の定める通りに規程を設けられれば、楽なのですが・・・。


調べを進め、把握・管理ができる方法。または労基法に則った規程での運用を再提案してみようと思います。




> こんにちは。
>
> そもそもの確認なのですが、貴社において
> 「スマートフォンを操作や私的な時間」というのは常に「業務終了後※着替えに要する時間」より長いのでしょうか。
> 長いと把握して管理しているのであれば、その根拠と証拠を会社が明示すればよいでしょう。
>
> ただ、スマートフォンを操作や私的な時間が「あった場合」とありますね。なかった場合については、会社はどのように把握されるのですか?
>
> 端的に言えば
> 「業務終了後~着替えが終わる」までに私用や休憩がないのであれば、会社は正しく労働時間を把握せずに賃金に支払いを行っていないと解釈されるでしょう。
>
>
>
> > 当社勤怠システムを導入するにあたり、事務服への着替えが必須の内勤者に対して、労基法の則り、始業・終業時の打刻タイミングを以下例①のようにしたいと考えております。
> >
> > 例①
> > *始業時:着替える前
> > *終業時:着替え後
> >
> > 先日、経営層の方へご説明差し上げましたところ、「業務終了から終業打刻時の間において、スマートフォンを操作や私的な時間があった場合、管理が難しいため、以下例②のようなパターンでは違法か確認するように」と指示があり、調べております。
> >
> > 例②
> > *始業時:着替える前
> > *終業時:業務終了後※着替え前
> >
> >
> > 皆様のお力添えいただけますようよろしくお願い申し上げます。

Re: 勤怠打刻タイミングについて

著者ぴぃちんさん

2025年12月25日 10:43

こんにちは。

実際には業務終了後、すみやかに着替えて帰る、を促すことになるかと思います。

着替えの賃金を支払いたくないと考えるのであれば、制服を止めることが方法になるでしょう。



> 経営層の方としては、「長い」ことを仮定してのお考えとのこと。
> ただし、根拠等の明示は難しい認識も持っております。
>
> また、仰る通り、いずれの場合についても把握は困難です。
> 労基法の定める通りに規程を設けられれば、楽なのですが・・・。
>
>
> 調べを進め、把握・管理ができる方法。または労基法に則った規程での運用を再提案してみようと思います。

Re: 勤怠打刻タイミングについて

著者らっどさん

2025年12月25日 10:46

ぴぃちん様


ありがとうございます。
併せて、社内にて検討して参ります。






> こんにちは。
>
> 実際には業務終了後、すみやかに着替えて帰る、を促すことになるかと思います。
>
> 着替えの賃金を支払いたくないと考えるのであれば、制服を止めることが方法になるでしょう。
>
>
>
> > 経営層の方としては、「長い」ことを仮定してのお考えとのこと。
> > ただし、根拠等の明示は難しい認識も持っております。
> >
> > また、仰る通り、いずれの場合についても把握は困難です。
> > 労基法の定める通りに規程を設けられれば、楽なのですが・・・。
> >
> >
> > 調べを進め、把握・管理ができる方法。または労基法に則った規程での運用を再提案してみようと思います。

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