相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

男性の育休開始日

著者 板挟み さん

最終更新日:2025年12月26日 16:07

男性社員より帝王切開の手術日から育休を取りたいと希望がありました。
前回も帝王切開だったので、確定だそうです。
手術日は出産予定日より早い日程になりそうです。
業務的には手術日から取っていただいて大丈夫なのですが、
手術日から育児休業給付金の対象になりますか?
またもし当初の手術日より実際の手術日が遅くなった場合、当初の手術日から実際の手術日までは給付金の対象外であっていますか?

スポンサーリンク

Re: 男性の育休開始日

著者springfieldさん

2025年12月26日 19:51

> 男性社員より帝王切開の手術日から育休を取りたいと希望がありました。
> 前回も帝王切開だったので、確定だそうです。
> 手術日は出産予定日より早い日程になりそうです。
> 業務的には手術日から取っていただいて大丈夫なのですが、
> 手術日から育児休業給付金の対象になりますか?
> またもし当初の手術日より実際の手術日が遅くなった場合、当初の手術日から実際の手術日までは給付金の対象外であっていますか?
>


こんにちは
ご記載の認識で大丈夫だと思います。

男性が育児休業を取ることができるのは、配偶者の(自然分娩での)出産予定日または子の出生日以後です。

取得申出にあたっては、(自然分娩での)出産予定日以後の日付が基準となるでしょうが、帝王切開の手術日がほぼ確定すれば、それはイコール出生日となるわけですから、事業所として申出期限等を柔軟に対応してあげられるということであれば、手術日以後が正規の育児休業として成立すると思います。
事業所が認めた育児休業であれば、当然育児休業給付金の対象にもなります。

当初の手術日から実際の手術日(自然分娩での出産予定日よりも前である前提)が遅れた期間については、育児休業給付金の対象にはならないと思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP