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代表取締役の非常勤に関して

著者 teruteru02002 さん

最終更新日:2026年01月03日 20:38

お世話になります。
現在、私は、A社の取締役として平日は勤務しております。
B社の代表取締役になる場合、非常勤として就任することは可能でしょうか?
小さな会社なので、業務はほとんどなく、A社の休日や営業時間外に少し
B社の業務を行う程度です。

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Re: 代表取締役の非常勤に関して

著者Srspecialistさん

2026年01月04日 14:43

> お世話になります。
> 現在、私は、A社の取締役として平日は勤務しております。
> B社の代表取締役になる場合、非常勤として就任することは可能でしょうか?
> 小さな会社なので、業務はほとんどなく、A社の休日や営業時間外に少し
> B社の業務を行う程度です。

会社法上、複数の会社で役員を兼任すること自体に制限はなく、代表取締役であっても「非常勤」として就任することは認められています。

ただし、いくつか注意点があります。

法的観点
 会社法上の制限はない:取締役代表取締役の兼任は自由です。
「非常勤」という区分は法律用語ではない:実務上の呼称であり、常勤か非常勤かにかかわらず、代表取締役には会社を代表する権限と責任が常に伴います。

実務上の注意点
 利益相反の回避:A社とB社の事業内容が競合する場合、利益相反取引に該当する可能性があるため、A社の承認が必要になることがあります。
 就業規則役員規程の確認:A社側で役員の兼任を制限していないかを確認する必要があります。
 責任の重さ:非常勤であっても、代表取締役は会社の業務執行に最終的な責任を負う立場です。業務が少なくても、法的責任は常に存在します。

実際の運用
小規模な会社で業務がほとんどなく、A社の勤務時間外や休日に少し業務を行う程度であれば、非常勤代表取締役として兼任することは現実的に可能です。
ただし、登記上は代表取締役として登録されるため、外部から見れば常勤か非常勤かの区別はなく、責任は同じです。


まとめると、法律的には問題なく兼任可能で、実務的にはA社の規程や利益相反に注意すれば、非常勤代表取締役として就任することは可能です。

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