相談の広場
お世話になります。
遅刻、早退時間が発生した場合、有給休暇処理することは有給休暇が
労働者の権利であることから労基法違反にあたるのは承知していますが、
労働者自らが遅刻や早退した時間分を時間有給休暇申請して処理することは違法にはあたらず、使用者側がその旨を指示した場合は違法になるとの
解釈でいいのでしょうか
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こんにちは。
使用者が勝手に有給休暇として処理することはできません。
また、1日単位である有給休暇については、労働した日(遅刻早退した日)には申請も取得もできません。
欠勤した日であれば、労働者が申請すれば認めることは可能です。
時間単位の有給休暇については、労使で定めている時間単位の有給休暇の条件を満たしているのであれば、労働者が申請すれば認めるとすることはできます。
事後申請を認めるかどうかは、会社の考え方によるでしょう。
> お世話になります。
> 遅刻、早退時間が発生した場合、有給休暇処理することは有給休暇が
> 労働者の権利であることから労基法違反にあたるのは承知していますが、
> 労働者自らが遅刻や早退した時間分を時間有給休暇申請して処理することは違法にはあたらず、使用者側がその旨を指示した場合は違法になるとの
> 解釈でいいのでしょうか
> こんにちは。
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> 使用者が勝手に有給休暇として処理することはできません。
> また、1日単位である有給休暇については、労働した日(遅刻早退した日)には申請も取得もできません。
> 欠勤した日であれば、労働者が申請すれば認めることは可能です。
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> 時間単位の有給休暇については、労使で定めている時間単位の有給休暇の条件を満たしているのであれば、労働者が申請すれば認めるとすることはできます。
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> 事後申請を認めるかどうかは、会社の考え方によるでしょう。
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> > お世話になります。
> > 遅刻、早退時間が発生した場合、有給休暇処理することは有給休暇が
> > 労働者の権利であることから労基法違反にあたるのは承知していますが、
> > 労働者自らが遅刻や早退した時間分を時間有給休暇申請して処理することは違法にはあたらず、使用者側がその旨を指示した場合は違法になるとの
> > 解釈でいいのでしょうか
> こんにちは。
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> 使用者が勝手に有給休暇として処理することはできません。
> また、1日単位である有給休暇については、労働した日(遅刻早退した日)には申請も取得もできません。
> 欠勤した日であれば、労働者が申請すれば認めることは可能です。
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> 時間単位の有給休暇については、労使で定めている時間単位の有給休暇の条件を満たしているのであれば、労働者が申請すれば認めるとすることはできます。
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> 事後申請を認めるかどうかは、会社の考え方によるでしょう。
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> > お世話になります。
> > 遅刻、早退時間が発生した場合、有給休暇処理することは有給休暇が
> > 労働者の権利であることから労基法違反にあたるのは承知していますが、
> > 労働者自らが遅刻や早退した時間分を時間有給休暇申請して処理することは違法にはあたらず、使用者側がその旨を指示した場合は違法になるとの
> > 解釈でいいのでしょうか
ぴぃちんさん
ありがとうございました。参考になりました。
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