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育休中の従業員の住民税徴収方法について

著者 もと・こ さん

最終更新日:2026年01月26日 10:53

1月より産後パパ育休を取得し、2月より育休に入る従業員がいます。
育休終了は3/31の予定です。(延長の可能性有)

2月は育休開始5日間は有給なので給与の支給が多少あります。
この場合、住民税をどうしたらいいでしょうか。

一括徴収で2~5月分を徴収する。(2月の給与で天引きできそう)
普通徴収に切り替える
特別徴収のまま、会社で立て替えて振込をしてもらう。

一括がよい場合、4月からは復帰予定で給与支給があるのですが4月、5月分も徴収してもいいものなのか。
本人の希望も確認して決めたいと思っていますが、どういう方向に誘導すべきなのかご教示いただけますと幸いです。

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Re: 育休中の従業員の住民税徴収方法について

著者tonさん

2026年01月26日 11:06

> 1月より産後パパ育休を取得し、2月より育休に入る従業員がいます。
> 育休終了は3/31の予定です。(延長の可能性有)
>
> 2月は育休開始5日間は有給なので給与の支給が多少あります。
> この場合、住民税をどうしたらいいでしょうか。
>
> ①一括徴収で2~5月分を徴収する。(2月の給与で天引きできそう)
> ②普通徴収に切り替える
> ③特別徴収のまま、会社で立て替えて振込をしてもらう。
>
> 一括がよい場合、4月からは復帰予定で給与支給があるのですが4月、5月分も徴収してもいいものなのか。
> 本人の希望も確認して決めたいと思っていますが、どういう方向に誘導すべきなのかご教示いただけますと幸いです。


こんにちは。私見ですが…
女性のように長期間育休でなければ延長は考えずに
育休期間分を一括徴収でしょうか
延長になったときは都度振込でいいでしょう
本人が希望するなら住民税期間の5月分まで一括徴収
6月には復帰しているかどうかで新たに判断
普通に切り替えるまでもなく、立て替える必要もなく
3月まで徴収か、5月まで徴収か、都度振込か
でいいのではと考えます
後は御判断ください
とりあえず

Re: 育休中の従業員の住民税徴収方法について

著者総務歴10年さん

2026年02月02日 13:48

> > 1月より産後パパ育休を取得し、2月より育休に入る従業員がいます。
> > 育休終了は3/31の予定です。(延長の可能性有)
> >
> > 2月は育休開始5日間は有給なので給与の支給が多少あります。
> > この場合、住民税をどうしたらいいでしょうか。
> >
> > ①一括徴収で2~5月分を徴収する。(2月の給与で天引きできそう)
> > ②普通徴収に切り替える
> > ③特別徴収のまま、会社で立て替えて振込をしてもらう。
> >
> > 一括がよい場合、4月からは復帰予定で給与支給があるのですが4月、5月分も徴収してもいいものなのか。
> > 本人の希望も確認して決めたいと思っていますが、どういう方向に誘導すべきなのかご教示いただけますと幸いです。

はじめまして。
弊社でも昨年から育休を取得している従業員がおります。
育休に関しては今は社会保険料の会社負担分立替もなく、住民税だけが残るため、
市役所に問合せしたところ、給与支払が無いのであれば、普通徴収に切替えてくださいとのことでした。
※給与支払が発生しない(徴収出来ない)月から普通徴収に切替え

特別徴収異動届出書>
異動の事由 7番 その他(育休のため)

以上の話を本人に伝えて、納付書がお手元に届いたら、ご自身で納付してもらえるようにお伝えいただければ良いと思います。

追記
復帰されたら、特別徴収の切替手続きを行います

参考までです。

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