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労務管理

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欠勤控除について

著者 にしこ さん

最終更新日:2026年01月27日 14:02

お世話になっております。

頭が混乱しているのですが、2月のように1か月が30日ない月の欠勤控除の計算はどうすれば良いですか?

給与規定で1か月は30日で計算することになっています。

なので例えば、1月30日に退職したら31日の1日を欠勤控除しています。

2月28日で、27日に退職したら1日の欠勤控除であっていますよね・・・?

月給÷30日=日給
日給×働かなかった欠勤日数=欠勤控除
月給から欠勤控除を除いた額を支払う
という考えで合っているのか少々不安になりました。

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Re: 欠勤控除について

著者うみのこさん

2026年01月27日 15:26

貴社の規定がそのようになっているのであれば、その通りです。
除数(割る数)が大きくなる分には、控除額が少なくなるので問題ありません。

ちなみに今年の1月31日、2月28日は土曜日ですが、貴社は出勤日でしょうか。
出勤日ではないなら欠勤にはなりませんのでご注意ください。


> 月給÷30日=日給

これを「日給」と言ってしまうと違和感があります。
あくまでも控除日額であり、いわゆる日給とは違うかと思います。

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