総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 にしこ さん
最終更新日:2026年01月27日 14:02
お世話になっております。 頭が混乱しているのですが、2月のように1か月が30日ない月の欠勤控除の計算はどうすれば良いですか? 給与規定で1か月は30日で計算することになっています。 なので例えば、1月30日に退職したら31日の1日を欠勤控除しています。 2月28日で、27日に退職したら1日の欠勤控除であっていますよね・・・? 月給÷30日=日給 日給×働かなかった欠勤日数=欠勤控除額 月給から欠勤控除を除いた額を支払う という考えで合っているのか少々不安になりました。
スポンサーリンク
著者うみのこさん
2026年01月27日 15:26
貴社の規定がそのようになっているのであれば、その通りです。 除数(割る数)が大きくなる分には、控除額が少なくなるので問題ありません。 ちなみに今年の1月31日、2月28日は土曜日ですが、貴社は出勤日でしょうか。 出勤日ではないなら欠勤にはなりませんのでご注意ください。 > 月給÷30日=日給 これを「日給」と言ってしまうと違和感があります。 あくまでも控除日額であり、いわゆる日給とは違うかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る