相談の広場
数年前にMBO用に設立した親会社があります。住所や電話番号や代表取締役は同一です。こちらは殆ど取引がありません。そのため引き出している現金は常時0で日本円は全額が預金にあります。
実質的な本体は子会社の方にあります。元々からあったのはこちらで通常の事業を営んでいます。
その親会社の丸印(認印で1万円ほど)を子会社の金庫の現金で購入した場合、子会社側はその支払を立替金として処理し、親会社への請求書を発行して、親会社から子会社へ振込をすべきでしょうか?親会社は事務用品費で計上して、子会社は立替金で計上ですかね。それとも子会社は購入時を費用にして親会社への請求を雑収入にすべきでしょうか?
また、現金購入時の領収書(インボイス)の宛名が子会社なら消費税手続きとして領収書コピーと立替金精算書が必要ですかね?それとも子会社から親会社への請求書がインボイス対応なら不要でしょうか?いずれにせよ簡易インボイスで宛名記載なしなら立替金精算書は不要ですよね?簡易適用対象店でも宛名を記載されてしまったら立替金精算書は必要ですかね?
また、子会社の在庫にある印紙を親会社の契約書で使用した場合も同様の処理が必要ですかね?その場合は子会社から親会社への販売は課税売上になるんでしたっけ?それともその分の租税公課を立替金に振り替えて処理すれば親会社側でも不課税仕入の租税公課に出来るのですかね?不課税に関するインボイスのルールはないかと思いますが、子会社が立替金処理で親会社が不課税仕入出来るとすれば、特に親会社宛ての不課税記載のインボイスや立替金精算書も不要ですかね?仮に親会社側で不課税仕入扱いが出来ないとすれば(親会社に非課税売上か不課税売上があれば)区分的には共通対応ですかね(弊社についてはどうせ親会社の課税売上割合が95%未満にはならないと思いますが)
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