相談の広場
役所の職員の話ですが、時間単位の病気休暇を37日ほど取得している人がいます。半日出勤して半日病気休暇です。
そこで期末手当や勤勉手当における在職期間に、時間単位の病気休暇は含む(除算期間とせずに在職していたものとして期間率を計算する)か動画が気になりました。
人事院規則や条例に基づくと「期末手当」においては除算期間とされる対象が明記されていることから、ここに当たらなければ除算しない、だと思います。(他市町村の条例もたいていそうではないかと思います。)
ただし勤勉手当については、人事院規則だと「病気休暇と同じ取得方法により勤務を軽減された場合は除算期間に含まない」とあるので時間単位の病気休暇は含まれないですが、例えば宮城県の条例なら「7時間45分をもって1日の病気休暇とする」となってます。また、行政機関ではないので特殊かもしれませんが、東京メトロ職員については「時間単位の病気休暇を認めない」とあります。
うちの行政機関にはそこまで書いておらず、ただ「勤務期間については病気休暇が30日を超えると除算対象になる」とあります。
はたして時間単位の病気休暇は、除算対象になりえるのでしょうか?
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こんばんは。
お返事としては、わかりません、としかいえません。
そもそもの期末手当や勤勉手当という手当がどのような要件で支給されるのかも、お勤め先のルールによるためです。
なので、記載が不明な点は、慣例としてどうであったのか、実際にはどのような扱いになるのかを確認していただくしかないと思います。
> 役所の職員の話ですが、時間単位の病気休暇を37日ほど取得している人がいます。半日出勤して半日病気休暇です。
> そこで期末手当や勤勉手当における在職期間に、時間単位の病気休暇は含む(除算期間とせずに在職していたものとして期間率を計算する)か動画が気になりました。
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> 人事院規則や条例に基づくと「期末手当」においては除算期間とされる対象が明記されていることから、ここに当たらなければ除算しない、だと思います。(他市町村の条例もたいていそうではないかと思います。)
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> ただし勤勉手当については、人事院規則だと「病気休暇と同じ取得方法により勤務を軽減された場合は除算期間に含まない」とあるので時間単位の病気休暇は含まれないですが、例えば宮城県の条例なら「7時間45分をもって1日の病気休暇とする」となってます。また、行政機関ではないので特殊かもしれませんが、東京メトロ職員については「時間単位の病気休暇を認めない」とあります。
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> うちの行政機関にはそこまで書いておらず、ただ「勤務期間については病気休暇が30日を超えると除算対象になる」とあります。
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> はたして時間単位の病気休暇は、除算対象になりえるのでしょうか?
冷たい書き方になるのでまずはそこをご容赦ください。
公務員の場合、労働基準法や労働安全衛生法が適用されません。したがって民間企業とは異なる規則で手当等が運用されています。この板には民間企業従業員が多いので、ご質問に対して的を射た回答は難しいかもしれません。
また、国家公務員なら人事院規則に従うでしょうが、地方公務員の場合は都道府県、もしくは市町村長の人事委員会が労務関係の規則を主管しています。そちらの方に質問した方が回答が得やすいかもしれません。
ご参考まで。
> 役所の職員の話ですが、時間単位の病気休暇を37日ほど取得している人がいます。半日出勤して半日病気休暇です。
> そこで期末手当や勤勉手当における在職期間に、時間単位の病気休暇は含む(除算期間とせずに在職していたものとして期間率を計算する)か動画が気になりました。
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> 人事院規則や条例に基づくと「期末手当」においては除算期間とされる対象が明記されていることから、ここに当たらなければ除算しない、だと思います。(他市町村の条例もたいていそうではないかと思います。)
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> ただし勤勉手当については、人事院規則だと「病気休暇と同じ取得方法により勤務を軽減された場合は除算期間に含まない」とあるので時間単位の病気休暇は含まれないですが、例えば宮城県の条例なら「7時間45分をもって1日の病気休暇とする」となってます。また、行政機関ではないので特殊かもしれませんが、東京メトロ職員については「時間単位の病気休暇を認めない」とあります。
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> うちの行政機関にはそこまで書いておらず、ただ「勤務期間については病気休暇が30日を超えると除算対象になる」とあります。
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> はたして時間単位の病気休暇は、除算対象になりえるのでしょうか?
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