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宛名が船舶名のインボイスと立替金精算書について

著者 aiueokyou さん

最終更新日:2026年02月18日 11:05

インボイス領収書の宛名が船舶名のみ(社名無し)になっている場合は船舶名義の立替金精算書を作成する事になるのでしょうか
仮に簡易に該当する場合は「従業員名簿等による立替金精算書不要特例(簡易のみ)」がありますが、船舶一覧が従業員名簿等になるでしょうか(傭船でも共有船でもなく自社保有です)
簡易判定について、取引内容は船舶用の給水(飲料水やバラスト水など様々な用途)で趣味の小型船舶考えると一般消費者を含む不特定の相手を客とする事業とは言えそうですが、基本的に船舶しか相手にしないので「多数の者に」かというと微妙そうです
給水事業なので限定列挙された6事業とその他これらの事業に準ずる事業かという点でも微妙そうです。飲料水も含むので小売だ飲食だと言い張れなくもないかもですが。本業は港湾運送業の企業ですし。日本標準産業分類で考えると対象外でしょうかね(税務上もこれに則ったり参考にする事が多いと思いますが)
ちなみに不特定多数相手でBtoCが大半占めても列挙事業と準ずる事業でないと簡易NGなんですよね?
また簡易該当の場合の宛名不要というのは空欄の場合のみで、他の宛名が記載されていたら原則的には立替金精算書が必要(従業員は名簿特例で不要)なんですよね?

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