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「最終改正までの未施行法令」の意味は?

著者 ねおん さん

最終更新日:2007年09月05日 17:57

法令をみますと、冒頭部に「最終改正までの未施行法令」とあるのですが、これはどういう意味でしょうか?

例えばこんな感じです↓

労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
  最終改正:平成一八年六月二一日法律第八二号
  (最終改正までの未施行法令
  昭和六十年六月一日法律第四十五号 (未施行)
  平成十七年十月二十一日法律第百二号 (未施行)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最終改正日現在で公示はされているけれども、施行はされていない、ということでよろしいでしょうか?

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