相談の広場
法令をみますと、冒頭部に「最終改正までの未施行法令」とあるのですが、これはどういう意味でしょうか?
例えばこんな感じです↓
労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
最終改正:平成一八年六月二一日法律第八二号
(最終改正までの未施行法令)
昭和六十年六月一日法律第四十五号 (未施行)
平成十七年十月二十一日法律第百二号 (未施行)
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最終改正日現在で公示はされているけれども、施行はされていない、ということでよろしいでしょうか?
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