相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職後、個人事業主として仕事をした場合の傷病手当は?

著者 ashe さん

最終更新日:2007年09月05日 22:32

うつ病で会社を5月末に退職傷病手当を受給していましたが、
在籍していた会社の社長からの希望で、7月から個人事業主として、
仕事を委託される形になりました。
これまでのようにバリバリと仕事ができるようになるまで
症状が回復していれば何の問題もないのですが、
担当医からは最大でも週3日程度に抑えるように指示されています。
実際、週の半分は寝こんだような形になります。
この場合、傷病手当の受給はどうなるのでしょうか?

私としては委託されて働いた日を申告する形での受給となるのかと思い
社会保険事務所に相談してみましたが、特に申告する必要はなく
そのまま書類を提出してくださいとのことでした。

社会保険事務所の方の判断なので、問題ないのかもしれませんが、
一般的な考え方からすると違和感を覚えます。
本当にこれで大丈夫なのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 退職後、個人事業主として仕事をした場合の傷病手当は?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年09月08日 09:41

傷病手当金の受給要件は「被保険者が病気・けがをして、その療養のため休み、労務に服することができず、賃金が受けられないとき」となっています。
この労務に服することができないことの認定基準は、その被保険者の従事する業務の性質を考え、その業務にたえうるかどうかを標準として認定されます。したがって、他の軽易な労務につける程度であっても、事業所でのもとの労務につくことができない状態のときは、労務に服することができないとされています。しかし、その事業所で短時間でも就労したり、他の軽易な作業についたときは、労務に服することができないとはされません。
ですから元の事業所で労務につくこともできないし、賃金も受けられませんから、その状態を医師が証明すれば傷病手当金を受給できます。

Re: 退職後、個人事業主として仕事をした場合の傷病手当は?

著者asheさん

2007年09月10日 18:30

ご回答ありがとうございます。
家族の方で数カ所の社会保険事務所に問い合わせてみてくれましたが、
私のような事例は少ないのかどの回答も明確なものではありませんでしたし、
対応もさまざまであったようです。
そんな中で、勝田様のご回答はわかりやすく大変参考になりました。

今後は担当医と社会保険事務所とのやりとりで決定することになりそうです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP