相談の広場
うつ病で会社を5月末に退職し傷病手当を受給していましたが、
在籍していた会社の社長からの希望で、7月から個人事業主として、
仕事を委託される形になりました。
これまでのようにバリバリと仕事ができるようになるまで
症状が回復していれば何の問題もないのですが、
担当医からは最大でも週3日程度に抑えるように指示されています。
実際、週の半分は寝こんだような形になります。
この場合、傷病手当の受給はどうなるのでしょうか?
私としては委託されて働いた日を申告する形での受給となるのかと思い
社会保険事務所に相談してみましたが、特に申告する必要はなく
そのまま書類を提出してくださいとのことでした。
社会保険事務所の方の判断なので、問題ないのかもしれませんが、
一般的な考え方からすると違和感を覚えます。
本当にこれで大丈夫なのでしょうか?
スポンサーリンク
傷病手当金の受給要件は「被保険者が病気・けがをして、その療養のため休み、労務に服することができず、賃金が受けられないとき」となっています。
この労務に服することができないことの認定基準は、その被保険者の従事する業務の性質を考え、その業務にたえうるかどうかを標準として認定されます。したがって、他の軽易な労務につける程度であっても、事業所でのもとの労務につくことができない状態のときは、労務に服することができないとされています。しかし、その事業所で短時間でも就労したり、他の軽易な作業についたときは、労務に服することができないとはされません。
ですから元の事業所で労務につくこともできないし、賃金も受けられませんから、その状態を医師が証明すれば傷病手当金を受給できます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]