相談の広場
フレックスタイム制度のフレキシブルタイムについて
現在コアタイムとフレキシブルタイムを設定したフレックスを導入しています。
しかし、フレックスを利用しているにも関わらず通常勤務とほとんど同じ時間に出退社を行っている者が一定数おり、通常勤務の場合は定時前に来ても始業開始時間までは労働時間にならないのに、フレックスの人は労働時間になることで不平等感が生じるため、
フレックスでの始業時間帯を一部制限しようと考えております。(フレキシブルタイムのうちの通常勤務の始業時間前30分程度を始業禁止とする)
問題ありませんでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは。
まず
> 通常勤務の場合は定時前に来ても始業開始時間までは労働時間にならないのに
労働時間が把握できているようですから、始業時刻前でも業務をしているのであれば、フレックスタイム制の社員であっても、そうでない社員でもきちんと労働した時間に対して賃金の支払いは必須です。
なので、業務をしているのに賃金を支払っていないとする会社が誤っているといえます。
またフレックスタイム制で、実質始業時刻を会社が規定するのであれば、それはもうフレックスタイム制とは呼べない状況になってしまうかと思います。
状況として、フレックスタイム制を採用しなければならないとする点が記載の書き方ですとよくわからないのですが、フレックスタイム制でない社員においても、始業前の残業についてはきちんと賃金の支払いが必要であるという点から、どうすればよいのかを考えてみてください。
素直に、始業前の労働についてもきちんと残業代を支払えばよいと思いますし、これまで支払っていないのであれば残業代の未払いに該当するように思えます。
> フレックスタイム制度のフレキシブルタイムについて
>
> 現在コアタイムとフレキシブルタイムを設定したフレックスを導入しています。
>
> しかし、フレックスを利用しているにも関わらず通常勤務とほとんど同じ時間に出退社を行っている者が一定数おり、通常勤務の場合は定時前に来ても始業開始時間までは労働時間にならないのに、フレックスの人は労働時間になることで不平等感が生じるため、
>
> フレックスでの始業時間帯を一部制限しようと考えております。(フレキシブルタイムのうちの通常勤務の始業時間前30分程度を始業禁止とする)
>
> 問題ありませんでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
通常勤務者については、遅刻しないように始業時間より前には出社していますが、各自自由に過ごしており業務は行なっておりません。
フレキシブルタイムは7時からで、通常勤務の開始時刻が8時30分のため、たとえば7時に出社する場合はフレックスを有効活用できていると思うのですが、8時20分に出社するのであればフレックスを利用する必要がないのではないかと考えています。
そこで8時から8時30分の始業を禁止にしたいと思っております。
> こんにちは。
>
> まず
> > 通常勤務の場合は定時前に来ても始業開始時間までは労働時間にならないのに
>
> 労働時間が把握できているようですから、始業時刻前でも業務をしているのであれば、フレックスタイム制の社員であっても、そうでない社員でもきちんと労働した時間に対して賃金の支払いは必須です。
>
> なので、業務をしているのに賃金を支払っていないとする会社が誤っているといえます。
>
> またフレックスタイム制で、実質始業時刻を会社が規定するのであれば、それはもうフレックスタイム制とは呼べない状況になってしまうかと思います。
>
> 状況として、フレックスタイム制を採用しなければならないとする点が記載の書き方ですとよくわからないのですが、フレックスタイム制でない社員においても、始業前の残業についてはきちんと賃金の支払いが必要であるという点から、どうすればよいのかを考えてみてください。
>
> 素直に、始業前の労働についてもきちんと残業代を支払えばよいと思いますし、これまで支払っていないのであれば残業代の未払いに該当するように思えます。
>
>
>
> > フレックスタイム制度のフレキシブルタイムについて
> >
> > 現在コアタイムとフレキシブルタイムを設定したフレックスを導入しています。
> >
> > しかし、フレックスを利用しているにも関わらず通常勤務とほとんど同じ時間に出退社を行っている者が一定数おり、通常勤務の場合は定時前に来ても始業開始時間までは労働時間にならないのに、フレックスの人は労働時間になることで不平等感が生じるため、
> >
> > フレックスでの始業時間帯を一部制限しようと考えております。(フレキシブルタイムのうちの通常勤務の始業時間前30分程度を始業禁止とする)
> >
> > 問題ありませんでしょうか。
こんにちは。
> そこで8時から8時30分の始業を禁止にしたいと思っております。
この時間帯はコアタイムでしょうか。そうでないのであれば、フレックスタイム制のフレキシブルタイムにおける強制は難しいですね。
> 各自自由に過ごしており業務は行なっておりません。
フレックスタイム制であっても業務していない時間は賃金支払いは必要ありません。フレックスタイム制の社員であっても、そうでない社員であっても、8時から8時30分に業務をしているのであれば賃金の支払いは必要であり、業務をしていないのであれば賃金の支払いは必要ありません。労働時間の把握管理はどのようにされていますか?
>
> 通常勤務者については、遅刻しないように始業時間より前には出社していますが、各自自由に過ごしており業務は行なっておりません。
>
> フレキシブルタイムは7時からで、通常勤務の開始時刻が8時30分のため、たとえば7時に出社する場合はフレックスを有効活用できていると思うのですが、8時20分に出社するのであればフレックスを利用する必要がないのではないかと考えています。
>
> そこで8時から8時30分の始業を禁止にしたいと思っております。
コアタイムは10時からなので、8時から8時30分はコアタイムではありません。
労働時間の管理は打刻カードで行なっており、フレックス勤務者は打刻後業務開始、通常勤務者は出社時に打刻を行い業務は始業時間から開始しています。
> こんにちは。
>
> > そこで8時から8時30分の始業を禁止にしたいと思っております。
>
> この時間帯はコアタイムでしょうか。そうでないのであれば、フレックスタイム制のフレキシブルタイムにおける強制は難しいですね。
>
> > 各自自由に過ごしており業務は行なっておりません。
>
> フレックスタイム制であっても業務していない時間は賃金支払いは必要ありません。フレックスタイム制の社員であっても、そうでない社員であっても、8時から8時30分に業務をしているのであれば賃金の支払いは必要であり、業務をしていないのであれば賃金の支払いは必要ありません。労働時間の把握管理はどのようにされていますか?
>
>
>
> >
> > 通常勤務者については、遅刻しないように始業時間より前には出社していますが、各自自由に過ごしており業務は行なっておりません。
> >
> > フレキシブルタイムは7時からで、通常勤務の開始時刻が8時30分のため、たとえば7時に出社する場合はフレックスを有効活用できていると思うのですが、8時20分に出社するのであればフレックスを利用する必要がないのではないかと考えています。
> >
> > そこで8時から8時30分の始業を禁止にしたいと思っております。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]