相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社就業規則の「退職」にかかわる章に
下記のような記載があります。
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退職を申し出た者は、退職日までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならず、退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。これに反して引継ぎを完了せず、業務に支障をきたした場合、懲戒処分を行うことがある。
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退職日までの間に業種の引継ぎを行うことに関しては全く異論はないのですが、
退職日からさかのぼる2週間は就労しなければならない という文章は
現実的に可能なのでしょうか。
退職日を決め、労働者が有給休暇を使用するとしてしまえば、
時季変更権は原則認められないかと思うのですが認識違いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
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> 弊社就業規則の「退職」にかかわる章に
> 下記のような記載があります。
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> 退職を申し出た者は、退職日までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならず、退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。これに反して引継ぎを完了せず、業務に支障をきたした場合、懲戒処分を行うことがある。
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> 退職日までの間に業種の引継ぎを行うことに関しては全く異論はないのですが、
> 退職日からさかのぼる2週間は就労しなければならない という文章は
> 現実的に可能なのでしょうか。
> 退職日を決め、労働者が有給休暇を使用するとしてしまえば、
> 時季変更権は原則認められないかと思うのですが認識違いでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
うみのこさんのご回答にもあるとおり、
>退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。
の一文は違法です。ご相談文にあるように退職に際して取得する有給休暇は会社の時季変更権は行使できません。
ご参考まで。
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