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家族手当の支給の是非について

最終更新日:2026年05月15日 10:24

国民皆保険に加入する社員の家族に対し、家族手当を支給する必要があるか否かをお聞きしたいです。

社員の家族が退職し、扶養に入りたい旨の連絡がありました。
企業の健康保険組合への扶養加入手続き内容を伝達したところ、

「勝手都合で国民皆保険への加入をする、保険は国保だが会社の扶養に入りたい」

との依頼がありました。

まず当然の話として国保に加入する以上、会社の健康保険扶養認定を受けることはできないのですが、社として「扶養家族に対して支給」と規程にある家族手当についても支給する条件にあたらないとの認識でよいのでしょうか。

扶養関係というものが、保険加入という狭義の条件にて定義されるものなのか、実質的に養う家族がいるという広義の実態にて定義されるものなのか、一般的な認識を確認したく存じます。

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Re: 家族手当の支給の是非について

著者うみのこさん

2026年05月15日 11:54

家族手当の要件については、各社の考え方次第です。

健康保険扶養者を対象とすることもありますし、税務上の扶養控除の要件に合致していることを要件とする場合もあります。
年齢基準を設けている会社もありますし、同居家族であれば対象という会社もあります。

健康保険扶養、税務上の扶養のどちらかを利用している会社が多いようには思います。

Re: 家族手当の支給の是非について

著者ぴぃちんさん

2026年05月15日 14:27

こんにちは。

貴社の家族手当の支給規定が曖昧なための問題点があると思いますが、一般的にはということであれば、「税扶養」もしくは「社会保険扶養」のいずれか、もしくはその両方に該当する者と推測できます。

記載の内容であれば、社会保険扶養にはなっていないということですから、税扶養の範疇であるのかどうかで判断されることも一考かと思われます。
ただすでに規定されている貴社のルールですから、慣例的にどのようであったのかを確認して会社として判断を行い、その上で曖昧に思える部分は基準を明確にして明文化されることがよいかと思います。

なお、会社が扶養手当・家族手当を支給する場合、収入に関係なく◯歳迄の子供に対して一律◯円を支給する、等の独自の定義・規程を設けていただくことも可能です。

なのでこの機会に、貴社の規程を今後は誰にでもわかるようにされることが望ましいと考えます。



> 国民皆保険に加入する社員の家族に対し、家族手当を支給する必要があるか否かをお聞きしたいです。
>
> 社員の家族が退職し、扶養に入りたい旨の連絡がありました。
> 企業の健康保険組合への扶養加入手続き内容を伝達したところ、
>
> 「勝手都合で国民皆保険への加入をする、保険は国保だが会社の扶養に入りたい」
>
> との依頼がありました。
>
> まず当然の話として国保に加入する以上、会社の健康保険扶養認定を受けることはできないのですが、社として「扶養家族に対して支給」と規程にある家族手当についても支給する条件にあたらないとの認識でよいのでしょうか。
>
> 扶養関係というものが、保険加入という狭義の条件にて定義されるものなのか、実質的に養う家族がいるという広義の実態にて定義されるものなのか、一般的な認識を確認したく存じます。
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