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機械装置を使う為の電気工事がどう固定資産計上されるのか

著者 aiueokyou さん

最終更新日:2026年04月14日 16:40

メーカーから高圧洗浄機を購入しました。
その高圧洗浄機を使うために、メーカーとは異なる電気工事会社に電気工事を依頼しました。
既存建物内の電源を工事して、建物屋内に高圧のコンセントを増設するっぽいです。恐らく高圧洗浄機を入れ替えても使えるのではないかと思います。
この電気工事費用は「高圧洗浄機の付随費用」になるのでしょうか?それとも「建物附属設備」になるのでしょうか?「建物の資本的支出」もあり得るでしょうか?
屋内ではなく屋外(建物外壁)に増設するなら異なる処理になるでしょうか?

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Re: 機械装置を使う為の電気工事がどう固定資産計上されるのか

著者響きパートナーズ(経営支援・IPO支援)さん (専門家)

2026年06月25日 10:52

お世話になっております。
響きパートナーズと申します。
私たちはIPO支援や経営管理支援のなかで、経理支援も合わせて実施しております。
ご参考になれば幸いです。

結論としては、「建物附属設備」として計上される可能性が高いと思われます。

理由について、それぞれ解説いたします。
固定資産の取得価額には、本体価格に加えて「その資産を事業の用に供するために直接要した費用」などの付随費用も含める必要があります。そのため、もし今回の工事が「その高圧洗浄機を動かすためだけの専用の配線」であれば、高圧洗浄機の取得価額に含める(付随費用とする)ケースもあり得ます。
しかし、今回は「高圧洗浄機を入れ替えても使える」とのことですので、特定の機械専用の配線ではなく、建物に汎用的な電気設備(コンセント)を増設したものと考えられます。したがって、高圧洗浄機の付随費用ではなく「建物附属設備」として処理するのが適切かと思われます。

また、「建物の資本的支出」であるかという点についてですが、建物のコンセントなどの電源工事は、建物本体とは独立して機能し、建物に取り付けられている設備となりますので、建物の資本的支出というより「建物附属設備」の要素が強くなります。
なお、屋内ではなく屋外(建物外壁)に増設した場合でも、建物の電気設備の一部とみなされるため、会計・税務処理に変更はありません。

「建物附属設備」として処理する場合、国税庁の法定耐用年数表では「電気設備(照明設備を含む。)」の「その他のもの」に該当するため、耐用年数は15年になると思われます。

どうぞよろしくお願いいたします。


> メーカーから高圧洗浄機を購入しました。
> その高圧洗浄機を使うために、メーカーとは異なる電気工事会社に電気工事を依頼しました。
> 既存建物内の電源を工事して、建物屋内に高圧のコンセントを増設するっぽいです。恐らく高圧洗浄機を入れ替えても使えるのではないかと思います。
> この電気工事費用は「高圧洗浄機の付随費用」になるのでしょうか?それとも「建物附属設備」になるのでしょうか?「建物の資本的支出」もあり得るでしょうか?
> 屋内ではなく屋外(建物外壁)に増設するなら異なる処理になるでしょうか?

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