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業務委託契約項目のご相談

著者 くるっくー さん

最終更新日:2026年06月20日 09:31

現在個人事業主として営業代行業務の契約締結準備を進めております。
下記一部転記しますが、下記2点が気になっています。
皆様にお知恵をお借りし、修正の交渉をしたいと考えておりますのでご指導いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

「6ヶ月稼働につき300万円」
→こちらは業務内容に目標額が設定されている事、また契約解除項目には「これを達成する見込みがない時」即時解約が可能と記載されています。目標額を委託契約に記載するのは有効なのでしょうか。

「原則として週2営業日相当の業務遂行」
委託契約とは労働時間等で拘束することはできないという認識でいますが合っていますでしょうか。


以下、契約書項目抜粋ーーーーーーーーーーー
第1条(業務の内容)
1. 甲は、次の業務(以下「本件業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1)甲と乙で合意した新規顧客候補、甲の休眠顧客(企業名、部署名、連絡先のみの情報とする)、甲の販売代理店候補に対する営業業務。
① ・・・
   ②・・・
   ③ ・・・
   ④ その他、上記の項目に関連した一切の業務
(2)目安とする営業目標を超える努力をする
①甲と乙で合意された、6カ月稼働につき300万円の営業受注
(3)甲が指定するミーティングへの参画
2. 本条1.の業務を乙は原則として週2営業日相当の業務遂行をする。

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Re: 業務委託契約項目のご相談

著者springfieldさん

2026年06月26日 18:47

> 現在個人事業主として営業代行業務の契約締結準備を進めております。
> 下記一部転記しますが、下記2点が気になっています。
> 皆様にお知恵をお借りし、修正の交渉をしたいと考えておりますのでご指導いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
>
> 「6ヶ月稼働につき300万円」
> →こちらは業務内容に目標額が設定されている事、また契約解除項目には「これを達成する見込みがない時」即時解約が可能と記載されています。目標額を委託契約に記載するのは有効なのでしょうか。
>
> 「原則として週2営業日相当の業務遂行」
> →委託契約とは労働時間等で拘束することはできないという認識でいますが合っていますでしょうか。
>
>
> 以下、契約書項目抜粋ーーーーーーーーーーー
> 第1条(業務の内容)
> 1. 甲は、次の業務(以下「本件業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
> (1)甲と乙で合意した新規顧客候補、甲の休眠顧客(企業名、部署名、連絡先のみの情報とする)、甲の販売代理店候補に対する営業業務。
> ① ・・・
>    ②・・・
>    ③ ・・・
>    ④ その他、上記の項目に関連した一切の業務
> (2)目安とする営業目標を超える努力をする
> ①甲と乙で合意された、6カ月稼働につき300万円の営業受注
> (3)甲が指定するミーティングへの参画
> 2. 本条1.の業務を乙は原則として週2営業日相当の業務遂行をする。
>


こんにちは

委託者、受託者ともに、少しでも有利な条件でリスクを抑えて契約を結びたいでしょうし、特に委託者側は所期の成果が上がらなければ契約の意味がないので、目標額、契約解除に関する項目を設けることは当然だと思います。
契約の当事者双方が条件にどれだけ納得・妥協して合意するかでしょう。
ただし、ご記載の「目標額を達成する見込みがない」ことの判断を、いつどのように行うのかを曖昧にしておくと、トラブルになる恐れがあります。
例えば、中間点の3か月経過時点で、目標額 300万円に対して受注が何割未満だと、達成見込みがないと判断するのか?
見込み客を1度訪問して受注につながることもあれば、2度,3度と足を運ぶ必要があるかもしれません。
そのあたりの判断を委託者任せにするのか、受託者が納得できる客観的な評価方法なのか?
さらに、途中解除の場合に受託者が受け取る報酬をどのように算定するのかも事前に明確にしておかなければトラブルにつながるでしょう。

「原則として週2営業日相当の業務遂行」も、いったん契約した後で、無効だと訴えることは難しいと思います。
支払報酬算定基準との兼ね合いもあるでしょうが、日時を細かく指定するのでなければ、一定量の営業活動を求めることには合理性があると思います。
それが納得できないのなら、事前に契約内容の変更を求めればいいだけのことではないでしょうか。契約は双方の合意によって成立するものです。

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