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従業員の所得税申告忘れによる延滞金の損金算入について

著者 経理初心者123 さん

最終更新日:2026年06月29日 09:22

お世話になります。ご覧いただきありがとうございます。

タイトルの件ですが前年度に従業員所得税の申告を忘れて延滞税が発生しました。その時には損金に算入できないことを知って確定申告の時に行わなければならないことを理解していたのですが確定申告の時にすっかり忘れてそのまま申告してしまいました。額は1万数千円です。
当社は青色申告事業者で前年までの青色欠損金相殺で前年度の法人税はなく1万数千円を損金から抜いても税額は変わらないのですが修正申告する必要があるでしょうか。
また修正申告すると税務調査の対象になりやすいというのをどこかで見た記憶もあるのですがどうでしょうか。

お力添えいただけたら幸いです。

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Re: 従業員の所得税申告忘れによる延滞金の損金算入について

著者Srspecialistさん

2026年06月29日 10:32

> お世話になります。ご覧いただきありがとうございます。
>
> タイトルの件ですが前年度に従業員所得税の申告を忘れて延滞税が発生しました。その時には損金に算入できないことを知って確定申告の時に行わなければならないことを理解していたのですが確定申告の時にすっかり忘れてそのまま申告してしまいました。額は1万数千円です。
> 当社は青色申告事業者で前年までの青色欠損金相殺で前年度の法人税はなく1万数千円を損金から抜いても税額は変わらないのですが修正申告する必要があるでしょうか。
> また修正申告すると税務調査の対象になりやすいというのをどこかで見た記憶もあるのですがどうでしょうか。
>
> お力添えいただけたら幸いです。

従業員所得税延滞税損金不算入ですが、今回のケースでは修正申告を必ずしも行う必要はありません。
理由は、税額に影響がない、延滞税は税務上損金不算入だが、誤って損金算入しても法人税額が変わらない場合は実務上問題が極めて小さいためです。

修正申告が必須か
延滞税法人税法上損金不算入ですが、今回のように
青色欠損金法人税がゼロ
延滞税(1万数千円)を損金から除外しても税額が変わらない

という場合、税務署側に不利益が生じないため、修正申告を求められる可能性は低いと考えられます。
実務上も税額に影響がない誤りは、修正申告を省略するケースが多いです。

修正申告すると税務調査の対象になりやすい?
一般的に、修正申告をしたから税務調査が来るという因果関係はありません。
税務署は「申告内容の不自然さ」「売上規模」「業種」「過去の調査状況」など総合的に判断します。
今回のような少額の延滞税の処理誤りは、調査対象になる要因にはなりません。


実務的な結論
税額に影響なし → 修正申告は不要で問題ない
次年度以降は延滞税損金不算入として処理すれば十分

Re: 従業員の所得税申告忘れによる延滞金の損金算入について

著者うみのこさん

2026年06月29日 13:02

実際に今期納税する金額は変わりませんが、欠損金の繰越額が変わるはずです。
納税額が変わらなければ修正申告が不要、とはなりません。

Re: 従業員の所得税申告忘れによる延滞金の損金算入について

著者経理初心者123さん

2026年06月30日 08:47

ご教授ありがとうございます。
確かに実務上は修正申告しなくても問題なさそうですよね。
修正申告しても税務調査の対象になるというわけではないんですね。ほっとしました。

Re: 従業員の所得税申告忘れによる延滞金の損金算入について

著者経理初心者123さん

2026年06月30日 08:51

ご教授ありがとうございます。
確かに青色欠損金の額が変わりますね。
今年度の確定申告に入れ込むのはまずいでしょうか。税務調査の対象になるわけでなさそうなので修正申告したほうが良いですかね。

Re: 従業員の所得税申告忘れによる延滞金の損金算入について

著者うみのこさん

2026年06月30日 08:58

前年度決算を修正する以外の方法で、前年度からの税務上の欠損金を今年度の確定申告に入れ込む方法論が私には思いつきません。

Re: 従業員の所得税申告忘れによる延滞金の損金算入について

著者経理初心者123さん

2026年06月30日 13:08

そうですよね。修正申告することにします。
いろいろご教授いただきありがとうございました。

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