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誓約書の書き方

著者 シンコウ さん

最終更新日:2007年09月22日 01:59

私は、共同出資で株式会社を設立致しました。
約2年で会社の運営が厳しく、私が責任を取らされ辞めました。会社を始めて1年位で公庫から借り入れをしました。その時、連帯保証人にサイン捺印をしました。
それから1年がたち責任をとらされ会社を辞めました。
公庫に対し返済が厳しく返済回数変更の為、辞めるその日また連帯保証人にサイン捺印を押しました。会社社長が絶対迷惑をかけないからと言うことで・・・それから約9ヶ月がたち又、返済回数変更したいから又サイン捺印を押して欲しいと連絡が有り今悩んでいます。今後二度とこのようなことが無い様にしたいのですが、その為の誓約書の書き方が有りますか?

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Re: 誓約書の書き方

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月23日 11:31

> 私は、共同出資で株式会社を設立致しました。
> 約2年で会社の運営が厳しく、私が責任を取らされ辞めました。会社を始めて1年位で公庫から借り入れをしました。その時、連帯保証人にサイン捺印をしました。
> それから1年がたち責任をとらされ会社を辞めました。
> 公庫に対し返済が厳しく返済回数変更の為、辞めるその日また連帯保証人にサイン捺印を押しました。会社社長が絶対迷惑をかけないからと言うことで・・・それから約9ヶ月がたち又、返済回数変更したいから又サイン捺印を押して欲しいと連絡が有り今悩んでいます。今後二度とこのようなことが無い様にしたいのですが、その為の誓約書の書き方が有りますか?

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内部監査業務担当より進言させていただきます。
新会社設立時には、稼動費用の負担増により、金融機関からの借入を求めるケースは多いと聞きます。また、ベンチャー企業先からの投資としての受入も多くを聞きます。
以前、上場公開を目標とする企業責任者からもよく聞きましたケースです。
その折には、役員退職後は、債務保証の返済後は連帯保証人から辞退をする旨をされている場合が多いと聞きます。
このたびのケースでは、やはり借入れ条件の変更としていますのでそれに応じるケースは少数と聞きます。

役員退任に伴う連帯保証人の変更は、どの金融機関でも一般に変更可能です。このたびは、退職もされていますので、金融機関の方とのご相談をされてはいかがですか。
金融機関への説明をきちんと説明されたほうが良いでしょう。
総会議事録または、役員変更後の登記簿謄本及び印鑑証明書が必要になるものと思いますにでご確認下さい。

それに応じない場合は、内容証明郵便での連帯保証人受入拒否を申請することが良いと思います。

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