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労務管理

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一日でやめられた時の後処理について。

著者 とっても初心者 さん

最終更新日:2007年09月26日 12:39

先日、一人採用したのですがたった一日でやめてしまいました。本採用ではないので、アルバイト、もしくはパート扱いで当面の間様子をみることのはなっていたのですが。。。
日当を支払うとして、保険関係などやらなければいけないことがあれば教えてください。お願い致します。

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Re: 一日でやめられた時の後処理について。

こんにちは。

1日だと保険をかける暇がないですよね。
なので当社は、源泉徴収票の発行のみです。
入社・退社日は空欄にして アルバイトと明記します。

ご参考まで…

Re: 一日でやめられた時の後処理について。

著者たまりんさん

2007年09月26日 17:37

こんにちは、とっても初心者さん。

 さて、ご質問の件、恐らくはこぺんさんがご指導されている通り(だけ)で済むかと思いますが、念のため追記しておきます。

 特に健保・厚生年金について、入社後すぐに資格取得届を提出してしまい、もしそれが社保等に受理されてしまったのであれば、資格喪失届の提出は勿論のこと、保険料を控除しないといけません。
→今回のような事例は“同月得喪”と呼ばれる処理で、通常の保険料控除とは異なり、例え1日しか勤務していなくても保険料を控除することになります。 

 ちなみに、1日分の日割給与では、恐らくは保険料をそれで賄えないでしょうから、本人に十分に事情(というより制度)を説明・納得していただいた上で、現金で預る等しないといけないでしょう。

 ただし、このサイトで以前拝見した記憶があるのですが、仮に受理されていたとしても、(特に組合であれば)事情を説明すれば、「なかったことにして貰えることがある」そうです。

 一方、雇用保険についても、同様に資格喪失を行い、保険料控除を行ってください。

 尚、税務面はこぺんさんのご指導のとおりでよいと思います。

以上

Re: 一日でやめられた時の後処理について。

著者ririさん

2007年09月27日 11:15

こんにちは。
先日、似たような事例がありました。
この社員の場合、勤務日数が2週間程度だったのですが・・・

色々考えた結果、
もともとパート扱いだったため
臨時採用パートとして、
社会保険には加入させず、下記のように処理しました。
(初心者さんの該当社員さんもアルバイト・パート扱いと
書いてあるので、同じ状況かなと思いますが・・・)


まず、社会保険の加入条件のなかで、
被保険者に該当しない者として
★「臨時に使用される者で
 2カ月以内の期間を定めて使用される者は該当しない」
 ということで定められています。

ただし、常用的雇用関係がある場合は
下記のいずれにも該当する場合は社会保険に加入させなくてはなりません。
(1)1日または1週間の所定労働時間が一般社員のおおむね
  4分の3以上の場合
(2)1月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上
  の場合

今回は、「臨時のパート扱い」として
処理をしたので、社会保険の加入はしていません。
(もちろん、ご本人の了解は得てもらいました。)

また本人が社会保険資格取得に伴う書類を
本人に提出するよう
催促していたのですがまったく提出してこなかったので
実際に、取得の作業も出来ない状態でした。

また、給与に関しては
本人の損が無いように、就業した時間分お支払しました。
(また、通勤と割り増しももちろんお支払しました)

Re: 一日でやめられた時の後処理について。

著者とっても初心者さん

2007年09月27日 13:17

こんにちは。

みなさんのアドバイス、参考になりました。ちょっとしたことでもすぐに
回答をいただけるので助かっております。
でも今回のようなことにならないよう、なるべく根性ある人を雇います。
ありがとうどざいました。
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