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税務管理

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扶養控除について

著者 mune さん

最終更新日:2007年09月27日 21:46

私は19歳の大学生で、学費は全額自分で払っています。
そのため奨学金だけでは足りず、8月からアルバイトを始めました。いわゆる勤労学生です。しかし、扶養控除については給与103万円内というようなことしか知りません。扶養控除から外れるとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
 また、勤労学生は別の算出をするようなことも聞きましたがどうなのでしょうか?
 そして、103万という計算は今年の12月までと来年の8月までのどちらで計算するのでしょうか。

 まだまだ税金などについては分からないので、手助けしていただけると幸いと思い、質問させていただきました。

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Re: 扶養控除について

著者minkichiさん

2007年09月28日 10:39

私(と弟)も大学時代アルバイトをし、所得税を徴収された月がありました。その時の年収で120万円位だったでしょうか?勤労学生の控除を受け私自身の税金は戻り学生の私達にとってはホクホクでした。(二人合わせてたった数万位だったはずです。)

 その後大変なことになりました。私達はその当時父の税務上の扶養に入っており、扶養控除を受けていたので父の所得税が安くなっていたのですが、私達の収入が扶養控除の適用を受けられない額だったので税金の返還が発生しました。

 年末近くになり、父の会社から「子供さん所得が多いから、扶養から外すので、今まで扶養控除の適用を受けていて減額された所得税を返還して下さい。それと当社の規定で家族手当は税務上の扶養家族というのが原則なので、この分もまとめて返還して下さい。」

 扶養から外れた為に上がった所得税家族手当それぞれ2人分の金額を父の会社に返金。かなりの額になりました。さらに翌年からの住民税も大分上がりました。私達がたった数万円税金の還付を受けた為にこんな事態になり、母からはこの年末にこの額の出費なんて…と大分叱られた苦い思い出があります。

 確かに今まで103万円未満に抑えて働いていた時より、私自身の収入が増えたので一概にマイナスばかりとは言えませんが、私の場合、私の収入が増えた分より父が会社に返金した額、住民税のUP額の方が多かったので、一家で見たらマイナス収支となりました。(父の会社の家族手当は割りと高額だったので家族手当の返還分が痛かったです)

>  また、勤労学生は別の算出をするようなことも聞きましたがどうなのでしょうか?
>  そして、103万という計算は今年の12月までと来年の8月までのどちらで計算するのでしょうか。

 これについてはよく分かりません。ごめんなさい。

Re: 扶養控除について

著者どんぐり姐御さん

2007年09月28日 17:27

扶養控除から外れるとどのようなデメリットがあるのでしょうか?

扶養親族とは、前年の12月31日現在で生計を一にする親族(配偶者を除く)や
いわゆる里子及び養護受託者に養護を委託された老人のうち、
前年中の合計所得金額が38万円以下である人をいいます。

年間所得の算出方法に照らすと

給料所得103万円-給料所得控除(最低65万円)=年間所得金額38万円


となるので、103万円を超えるとmuneさんの保護者の方からの扶養から外れると言うことになりますので
minkichiさんのアドバイスのような事例が発生することが考えられます
(保護者の方が、所得税の扶養控除が受けられない・会社からの扶養家族手当がなくなるなど)

年間の給料収入が130万円を超えると、保護者の方が社会保険に加入しているなら
健康保険扶養からも外れなければならないと思いますので国民健康保険に加入するか
アルバイト先で社会保険に加入する必要があります
健康保険組合によって基準が異なるようなので確認してくださいね)


扶養控除から外れると言うことはそれなりの収入があるということなので
国民年金の「学生納付特例制度」からも外れてしまうことになると
月々の国民年金保険料約1万4千円を支払うことになるかもしれません





>また、勤労学生は別の算出をするようなことも聞きましたがどうなのでしょうか?


所得税住民税の計算のことだと思いますのでそれを前提とすると・・・


勤労学生控除の条件は

①国が認める「中学、高校、高等専門学校、専修学校、大学」などの学生

②「給与所得」などの、働いて得た所得がある

③年間所得金額-給料所得控除(最低65万円)= 65万円以下で、
そのうち給与所得等以外の所得(配当所得・不動産所得など)が10万円以下
(給料収入だけのときは130万円以下)


※アルバイトなどの給料収入しかない場合は、給料所得が130万円以下なら、
給料所得控除「最低65万円」を控除すると、「130万円-65万円=65万円」となって、
年間所得金額が65万円以下となるために、勤労学生控除の対象となるのです。


勤労学生控除の控除額とは「所得税27万円・住民税26万円」と、なっているので、

所得税
給料所得130万円-給料所得控除(最低65万円)=年間所得金額65万円で
年間所得金額65万円-基礎控除(一律38万円)-勤労学生控除(一律27万円)=課税対象額0円

住民税
給料所得130万円-給料所得控除(最低65万円)=年間所得66万円で
年間所得金額65万円-基礎控除(一律38万円)-勤労学生控除(一律26万円)=課税対象額1万円


となりますので、勤労学生がアルバイトなどの給料収入のみで、年間の給料収入が130万円以下であれば、
所得税の課税所得(課税対象額)は「0円以下」となるので、所得税の納税額は「0円」となり、
住民税の課税所得は、「1万円」に、各市町村別の税計算がされます。(まぁ年間で数千円でしょう)
年間の給料収入が129万円以下なら、住民税もかからないということです。



と言うことは・・・・
給料所得が131万円だと、

給料所得131万円-給料所得控除(最低65万円)=年間所得金額66万円で

年間所得が65万円を超えてしまうので勤労学生控除の対象とならなくなってしまいまので

年間所得金額65万円-基礎控除(一律38万円)=課税対象額27万円

課税所得額の27万円で、所得税住民税を払わなければなりません。(年間で数万円程度だと思います)



ちなみに勤労学生控除を受けるなら・・・
学生である証明書が必要になりますので、学校に発行してもらいましょう
年末に在籍していた企業で年末調整の際に提出して勤労学生で計算してもらうか、
企業が受け付けてくれない場合は自分で確定申告に行きましょう





>そして、103万という計算は今年の12月までと来年の8月までのどちらで計算するのでしょうか。

今年の1月1日~12月31日までの収入の合計のことです



長~くなってしまってわかりづらくてごめんなさいね

手っ取り早く言ってしまえば

①保護者の扶養に入っていて保護者に損をさせたくないなら103万以下
②そんなの気にしな~いでも税金やら年金保険料やらは払いたくな~いなら129万円以下
③税金や保険料がかかってもいいから学費も生活費もバリバリ稼ぐぞ!!っていうなら
 払う保険料と払うであろう税金などを考えて収支がプラスになる金額以上
 (たぶん200万前後がプラスマイナスの分岐点だと思います)


と言うことだと・・・・・
(プロの方々・・間違ってたら訂正してください^^;)

Re: 扶養控除について

著者muneさん

2007年09月28日 21:33

削除されました

Re: 扶養控除について

著者muneさん

2007年09月28日 21:34

お二人とも返信ありがとうございます。
とりあえず、収支のプラスマイナスを考えながら働きたいと思います。

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