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著者 モンサンみっちゃん さん
最終更新日:2007年10月04日 17:31
労基法では、4週4休というのがあると思いますが、36協定で法定休日を3日出勤する旨明記した場合、土祝をすべて出勤すると、月に1回しか休暇が取れませんが、これは法規上問題ないのですか。 宜しくお願いします。
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著者いさおさん
2007年10月07日 19:17
36協定には、労働基準法の違反状態を解消する効力があります。これを「免罰的効力」といいます。 従って、36協定の「労働させることができる休日」を3日としてあれば、法定休日に3日勤務することができます。 36協定は、届出が効力要件になっているので監督署へ届出てないとダメですよ。 それと、これとは別の問題として、労働契約上の問題があるので、就業規則へ休日に労働を命じることがあることを定めておく必要があります。
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